有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年8月26日臨時株主総会において特別決議された第1回新株予約権の状況
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができます。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げます。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(商法等の一部を改正する法律(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとします。また、新株予約権者のうち、当社の取引先については、権利行使時においても、当社と取引関係を有するものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとします。
(3)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定められております。
4.新株予約権の消却事由及び消却の条件は、次のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、新株予約権を無償にて消却することができます。
(2)新株予約権者が、上記3(1)(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、新株予約権を無償で消却できます。
(3)その他の消却事由及び消却条件については、平成16年8月26日開催の臨時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。
6.平成17年8月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年10月20日付で1株を4株とする株式分割を行っております。また、平成23年10月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年11月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.提出日の前月末現在退職及び権利行使により、全ての新株予約権が失権しております。
② 平成16年8月26日臨時株主総会において特別決議された第3回新株予約権の状況
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げます。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(商法等の一部を改正する法律(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとします。また、新株予約権者のうち、当社の取引先については、権利行使時においても、当社と取引関係を有するものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとします。
(3)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定められております。
4.新株予約権の消却事由及び消却の条件は、次のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、新株予約権を無償にて消却することができます。
(2)新株予約権者が、上記3(1)(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、新株予約権を無償で消却できます。
(3)その他の消却事由及び消却条件については、平成16年8月26日開催の臨時株主総会決議及び平成17年8月15日開催の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。
6.平成17年8月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年10月20日付で1株を4株とする株式分割を行っております。また、平成23年10月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年11月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.提出日の前月末現在退職及び権利行使により、全ての新株予約権が失権しております。
③ 平成17年11月29日第11回定時株主総会において特別決議された第4回新株予約権の状況
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で新株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりである。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員及び従業員に準ずる地位にあることを要す。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3)その他の権利行使の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定められている。
4.新株予約権の消却事由及び消却の条件は、次のとおりである。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
(2)新株予約権者が、上記3に定める条件を満たさなくなったときは、新株予約権を無償で消却することができる。
(3)その他の消却事由及び消却条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定められている。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。
6.平成23年10月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年11月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.提出日の前月末現在52名退職により、新株予約権が324個失権しております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年8月26日臨時株主総会において特別決議された第1回新株予約権の状況
| 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 10個 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,000株 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 25円 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月27日から 平成26年8月26日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 25円 資本組入額 25円 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができます。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げます。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(商法等の一部を改正する法律(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとします。また、新株予約権者のうち、当社の取引先については、権利行使時においても、当社と取引関係を有するものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとします。
(3)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定められております。
4.新株予約権の消却事由及び消却の条件は、次のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、新株予約権を無償にて消却することができます。
(2)新株予約権者が、上記3(1)(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、新株予約権を無償で消却できます。
(3)その他の消却事由及び消却条件については、平成16年8月26日開催の臨時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。
6.平成17年8月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年10月20日付で1株を4株とする株式分割を行っております。また、平成23年10月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年11月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.提出日の前月末現在退職及び権利行使により、全ての新株予約権が失権しております。
② 平成16年8月26日臨時株主総会において特別決議された第3回新株予約権の状況
| 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 3個 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,200株 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 25円 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月27日から 平成26年8月26日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 25円 資本組入額 13円 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げます。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(商法等の一部を改正する法律(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとします。また、新株予約権者のうち、当社の取引先については、権利行使時においても、当社と取引関係を有するものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとします。
(3)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定められております。
4.新株予約権の消却事由及び消却の条件は、次のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、新株予約権を無償にて消却することができます。
(2)新株予約権者が、上記3(1)(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、新株予約権を無償で消却できます。
(3)その他の消却事由及び消却条件については、平成16年8月26日開催の臨時株主総会決議及び平成17年8月15日開催の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。
6.平成17年8月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年10月20日付で1株を4株とする株式分割を行っております。また、平成23年10月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年11月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.提出日の前月末現在退職及び権利行使により、全ての新株予約権が失権しております。
③ 平成17年11月29日第11回定時株主総会において特別決議された第4回新株予約権の状況
| 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 325個 | 312個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 32,500株 | 31,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 1,799円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年11月30日から 平成27年11月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,799円 資本組入額 900円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式を発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりである。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員及び従業員に準ずる地位にあることを要す。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3)その他の権利行使の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定められている。
4.新株予約権の消却事由及び消却の条件は、次のとおりである。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
(2)新株予約権者が、上記3に定める条件を満たさなくなったときは、新株予約権を無償で消却することができる。
(3)その他の消却事由及び消却条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定められている。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。
6.平成23年10月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年11月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.提出日の前月末現在52名退職により、新株予約権が324個失権しております。