有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値を向上させていくためには、コンプライアンスとともに経営環境の変化に対応するための組織を形成し、迅速かつ的確な経営意思決定を行うことで、経営の健全性と透明性を維持することを基本と考えております。
なお、当社は、コーポレートガバナンスを強化・充実させるために監査役会を設置し、取締役の業務執行状況の監査、内部監査部門との連携を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、提出日現在において常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。取締役会は取締役5名で構成されております。取締役会は毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会には監査役も出席し、必要に応じて意見を述べております。毎月1回、取締役・執行役員を構成員とする業績検討会議及び週次会議を行い、各部門の業績報告のほか、業務の執行状況の確認・共有や諸問題への対応策の協議を行っております。
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社としております。また、社外取締役2名、社外監査役2名を選任することで、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督機能を担保しております。
さらに、内部監査室と監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に努めており、ガバナンスが十分に機能すると判断し、当該体制を採用しております。
企業統治の体制を図表で示すと次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社の取締役及び使用人は、社訓・経営理念・社是に基づき、法令、定款及び各種規程並びに社会規範を遵守し、職務を執行する。
2.代表取締役社長直属部門として内部監査室を設置し、被監査部門からの独立性を確保し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況や体制が適切であるかを定期的に監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
3.監査役は内部監査室との連携を図りつつ、独自の立場で遵守状況や体制が適切であるかを監視し、問題があれば取締役会に報告する。
4.コンプライアンス上疑義のある行為について、使用人等からの通報を受け付ける内部通報制度を設ける。
(2) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書取扱規程等に基づいて適切に保管及び管理する。
2.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.取締役会は、コンプライアンス、個人情報、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、総務部の協力のもと社内規程を整備し、定期的に見直す。
2.取締役は月1回開催される業績検討会議に出席し、月次業績のレビューと改善策に関する経営のリスクマネジメントについて協議を行い、各部門長へ周知する。
3.リスク情報等については、各部門長より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、担当部署にて情報共有、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。
4.損失の危険が現実化した場合、又は、新たに生じたリスクについては、迅速かつ適切な対応をする。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社は、原則として全ての取締役及び監査役が出席する定例の取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
2.取締役会は、法令に定められた事項のほか、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定、経営上の重要事実等の情報共有、業務執行報告を行うとともに、効率かつ適正に職務執行が行われるための体制の維持・向上を図る。
3.各部門においては、職務権限規程及び職務分掌規程に基づいて権限の移譲を行い、責任を明確にすることで、迅速性及び効率性を確保する。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の監督については、関係会社管理規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行について定期的に報告する体制を整備するとともに、当社と常に緊密な連携を保ちつつ、効率的に業務が執行できる体制を整備する。
2.関係会社管理規程に基づき、子会社の経営リスクを把握し、当社と連携して管理体制を構築・運用する。
3.子会社の取締役及び使用人についても当社と同様の規程を適用し、それらが実効性のあるものとして運用されている状態を定着させる。
4.子会社の内部監査は当社が行い、適正な業務の運営状態を確保する。
(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて合理的な範囲で配置する。監査役が指定する補助すべき事項及び期間中は、当該使用人の人事異動・評価・処分等については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保する。
2.監査役は内部監査室の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた内部監査室の使用人はその指示に関して監査役に報告する。
(7) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況、不正行為や重要な法令違反並びに定款違反行為、その他重要な事項等を監査役に報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるように協力する。
2.監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
3.監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう、「内部通報者保護規程」に基づき、当該報告者を適切に保護する。
(8) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1.監査役の監査費用は予め予算を計上しておき、職務の執行について生じる費用の前払、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に請求することができる。
2.監査費用の支出にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留意する。
(9) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は監査役監査規程、監査役監査基準を定め、独立性・中立性を維持し、監査役監査の実効性を確保する。
2.監査役(又は監査役会)が取締役、執行役員、内部監査室との間で、定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室が行う内部監査等に同席する。
3.監査役は法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については会計監査人に意見を求める等、必要な連携を図る。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、内部監査室を中心に財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書及び各種規程を定め、財務報告に係る内部統制システムを整備し、運用状況を評価するための内部統制監査を定期的、継続的に実施する。
(11)反社会的勢力の排除に向けた基本方針
1.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、反社会的勢力又は反社会的勢力と関わりがあると思われる個人又は企業からの不当な要求に対しては、法令及び社内規程に則り、毅然とした姿勢で組織的に対応し、断固として排除する。
2.当社の取引先が反社会的勢力と関わりがある個人、企業等であることが判明した場合には取引を解消する。
3.反社会的勢力による不当要求が発生した場合は、適宜警察及び顧問弁護士等との外部機関と連携し、有事の際の体制を維持・整備する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め)
当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施するとともに、単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としました。なお、A種優先株式については単元株式数を定めておりません。
(議決権の有無又はその内容の差異)
当社は、種類株式発行会社であり、普通株式及びA種優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません。これは、A種優先株式が配当金の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値を向上させていくためには、コンプライアンスとともに経営環境の変化に対応するための組織を形成し、迅速かつ的確な経営意思決定を行うことで、経営の健全性と透明性を維持することを基本と考えております。
なお、当社は、コーポレートガバナンスを強化・充実させるために監査役会を設置し、取締役の業務執行状況の監査、内部監査部門との連携を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、提出日現在において常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。取締役会は取締役5名で構成されております。取締役会は毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会には監査役も出席し、必要に応じて意見を述べております。毎月1回、取締役・執行役員を構成員とする業績検討会議及び週次会議を行い、各部門の業績報告のほか、業務の執行状況の確認・共有や諸問題への対応策の協議を行っております。
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社としております。また、社外取締役2名、社外監査役2名を選任することで、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督機能を担保しております。
さらに、内部監査室と監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に努めており、ガバナンスが十分に機能すると判断し、当該体制を採用しております。
企業統治の体制を図表で示すと次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項・内部統制システムの整備の状況
(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.当社の取締役及び使用人は、社訓・経営理念・社是に基づき、法令、定款及び各種規程並びに社会規範を遵守し、職務を執行する。
2.代表取締役社長直属部門として内部監査室を設置し、被監査部門からの独立性を確保し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況や体制が適切であるかを定期的に監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
3.監査役は内部監査室との連携を図りつつ、独自の立場で遵守状況や体制が適切であるかを監視し、問題があれば取締役会に報告する。
4.コンプライアンス上疑義のある行為について、使用人等からの通報を受け付ける内部通報制度を設ける。
(2) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書取扱規程等に基づいて適切に保管及び管理する。
2.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.取締役会は、コンプライアンス、個人情報、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、総務部の協力のもと社内規程を整備し、定期的に見直す。
2.取締役は月1回開催される業績検討会議に出席し、月次業績のレビューと改善策に関する経営のリスクマネジメントについて協議を行い、各部門長へ周知する。
3.リスク情報等については、各部門長より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、担当部署にて情報共有、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。
4.損失の危険が現実化した場合、又は、新たに生じたリスクについては、迅速かつ適切な対応をする。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.当社は、原則として全ての取締役及び監査役が出席する定例の取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
2.取締役会は、法令に定められた事項のほか、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定、経営上の重要事実等の情報共有、業務執行報告を行うとともに、効率かつ適正に職務執行が行われるための体制の維持・向上を図る。
3.各部門においては、職務権限規程及び職務分掌規程に基づいて権限の移譲を行い、責任を明確にすることで、迅速性及び効率性を確保する。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の監督については、関係会社管理規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行について定期的に報告する体制を整備するとともに、当社と常に緊密な連携を保ちつつ、効率的に業務が執行できる体制を整備する。
2.関係会社管理規程に基づき、子会社の経営リスクを把握し、当社と連携して管理体制を構築・運用する。
3.子会社の取締役及び使用人についても当社と同様の規程を適用し、それらが実効性のあるものとして運用されている状態を定着させる。
4.子会社の内部監査は当社が行い、適正な業務の運営状態を確保する。
(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて合理的な範囲で配置する。監査役が指定する補助すべき事項及び期間中は、当該使用人の人事異動・評価・処分等については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保する。
2.監査役は内部監査室の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた内部監査室の使用人はその指示に関して監査役に報告する。
(7) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況、不正行為や重要な法令違反並びに定款違反行為、その他重要な事項等を監査役に報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるように協力する。
2.監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
3.監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう、「内部通報者保護規程」に基づき、当該報告者を適切に保護する。
(8) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1.監査役の監査費用は予め予算を計上しておき、職務の執行について生じる費用の前払、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に請求することができる。
2.監査費用の支出にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留意する。
(9) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は監査役監査規程、監査役監査基準を定め、独立性・中立性を維持し、監査役監査の実効性を確保する。
2.監査役(又は監査役会)が取締役、執行役員、内部監査室との間で、定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室が行う内部監査等に同席する。
3.監査役は法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については会計監査人に意見を求める等、必要な連携を図る。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、内部監査室を中心に財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書及び各種規程を定め、財務報告に係る内部統制システムを整備し、運用状況を評価するための内部統制監査を定期的、継続的に実施する。
(11)反社会的勢力の排除に向けた基本方針
1.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、反社会的勢力又は反社会的勢力と関わりがあると思われる個人又は企業からの不当な要求に対しては、法令及び社内規程に則り、毅然とした姿勢で組織的に対応し、断固として排除する。
2.当社の取引先が反社会的勢力と関わりがある個人、企業等であることが判明した場合には取引を解消する。
3.反社会的勢力による不当要求が発生した場合は、適宜警察及び顧問弁護士等との外部機関と連携し、有事の際の体制を維持・整備する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め)
当社は、2013年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施するとともに、単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としました。なお、A種優先株式については単元株式数を定めておりません。
(議決権の有無又はその内容の差異)
当社は、種類株式発行会社であり、普通株式及びA種優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません。これは、A種優先株式が配当金の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款に定めております。