有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針を定めており、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、金銭による月例の固定報酬としての基本報酬のみとし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で役位、職責等に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定することとしております。また、社外取締役の報酬については、役割と独立性の観点から、その役割等に応じて設定された金銭報酬の固定報酬のみとし、それを12か月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2002年6月25日であり、取締役の報酬限度額を月額12,000千円以内(使用人分の給与を含まない)、監査役の報酬限度額を月額1,200千円以内と決議しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の具体的な内容の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任し、その委任の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその報酬水準等について確認する。取締役会は代表取締役社長に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその報酬水準等について確認しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針を定めており、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、金銭による月例の固定報酬としての基本報酬のみとし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で役位、職責等に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定することとしております。また、社外取締役の報酬については、役割と独立性の観点から、その役割等に応じて設定された金銭報酬の固定報酬のみとし、それを12か月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2002年6月25日であり、取締役の報酬限度額を月額12,000千円以内(使用人分の給与を含まない)、監査役の報酬限度額を月額1,200千円以内と決議しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の具体的な内容の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任し、その委任の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその報酬水準等について確認する。取締役会は代表取締役社長に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその報酬水準等について確認しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 15,810 | 15,810 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,830 | 4,830 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。