有価証券報告書-第18期(2022/03/01-2023/02/28)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(3)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 繰延資産の処理方法
社債発行費
原則として支出時に全額費用処理しております。ただし、繰延資産に計上した場合には、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
4 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対する賞与支給のため、支給見込額基準による算出額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する賞与支給のため、支給見込額を計上しております。
(3)株式給付引当金
取締役及び執行役員への株式給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付債務見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)債務保証損失引当金
関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営管理料、業務受託料及び受取配当金となります。経営管理料及び業務受託料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
6 重要なヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振当処理に、一体処理(特例処理、振当処理)の要件を満たしている金利通貨スワップについては一体処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利通貨スワップ
ヘッジ対象……外貨建借入金
(3)ヘッジ方針
金利等の相場変動リスクの軽減、又は、将来のキャッシュ・フローを最適化するためにデリバティブ取引を行っております。短期的な売買差益の獲得や投機を目的とするデリバティブ取引は行わない方針であります。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジの有効性を評価することとしております。なお、一体処理によっている金利通貨スワップは、有効性の判定を省略しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(3)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 繰延資産の処理方法
社債発行費
原則として支出時に全額費用処理しております。ただし、繰延資産に計上した場合には、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
4 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対する賞与支給のため、支給見込額基準による算出額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する賞与支給のため、支給見込額を計上しております。
(3)株式給付引当金
取締役及び執行役員への株式給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付債務見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)債務保証損失引当金
関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営管理料、業務受託料及び受取配当金となります。経営管理料及び業務受託料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
6 重要なヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振当処理に、一体処理(特例処理、振当処理)の要件を満たしている金利通貨スワップについては一体処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利通貨スワップ
ヘッジ対象……外貨建借入金
(3)ヘッジ方針
金利等の相場変動リスクの軽減、又は、将来のキャッシュ・フローを最適化するためにデリバティブ取引を行っております。短期的な売買差益の獲得や投機を目的とするデリバティブ取引は行わない方針であります。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジの有効性を評価することとしております。なお、一体処理によっている金利通貨スワップは、有効性の判定を省略しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。