有価証券報告書-第19期(2023/03/01-2024/02/29)

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2024/05/29 12:05
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177項目
(1)【コーポレートガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
○ 企業理念
当社は、「社是」を以下のとおり定めております。社是は、当社グループの経営理念を包括的に象徴する普遍的なものであり、グループ経営の根幹として、最も大切にしております。
「社是」
私たちは、お客様に信頼される、誠実な企業でありたい。
私たちは、取引先、株主、地域社会に信頼される、誠実な企業でありたい。
私たちは、社員に信頼される、誠実な企業でありたい。
○ 企業行動指針
「社是」に掲げる精神は、将来、社会環境がどれほど大きく変化しても、ゆるぐことのない普遍的な理念であり、この理念を実現するために必要な考え方を「企業行動指針」として策定しております。
「企業行動指針」は、当社グループの全役員及び従業員の基本姿勢を示したものであり、グループとしての考え方を定めた「基本方針」と行動の原則を定めた「行動基準」に分かれております。またグループ各社では、業態に応じ具体的行動レベルに落とし込んだガイドライン・行動規範を作成し、本指針と一緒に新入社員や新任役職者研修等を通じて、周知しております。さらに、社是やコンプライアンス意識の浸透度合いを「従業員エンゲージメント調査」において定期的に確認しております。
○ コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスとは、社是に基づき、お客様、お取引先・加盟店、株主・投資家、地域社会そして社員等のステークホルダーの皆様からの信頼を確保し、末永くご愛顧いただくために、誠実な経営体制を構築・維持し、財務・非財務(ESG)両面での中長期的なグループ企業価値を継続的に高めることにより、持続的に成長するための仕組みと考えております。
当社は、持株会社として、コーポレートガバナンスの強化とグループ企業価値の最大化を使命としており、事業会社へのサポートと監督、最適な資源配分等を通じて、この使命の達成に真摯に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
○ 当社のコーポレートガバナンス体制
当社のコーポレートガバナンス体制(2024年5月29日現在)は以下のとおりです。
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○ 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由
当社においては、独立性を保持し、法律や財務会計等の専門知識等を有する複数の社外監査役を含む監査役(監査役会)が、会計監査人・内部監査部門との積極的な連携を通じて行う「監査」と、独立性を保持し、高度な経営に関する経験・見識等を有する9名の独立社外取締役を含む取締役会(男性12名、女性3名)による「経営戦略の立案」「業務執行の監督」とが協働し、コーポレートガバナンスの有効性を確保しております。
当社の上記体制は、当社のコーポレートガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しているため、当社は当該コーポレートガバナンス体制を採用しております。
○ 執行役員制度導入による、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能の分離
当社は、変化の激しい経営環境の中でも迅速な意思決定と業務執行を実行できるよう、執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離し、取締役会は「経営戦略の立案」と「業務執行の監督」、執行役員は「業務執行」にそれぞれ専念できる環境を整備しています。執行役員は2024年5月29日現在22名(男性19名、女性3名)で構成されています。
なお、当社は、経営陣の選任につき、株主の意向をより適時に反映させるため、取締役の任期を1年としています。
○ 監査役制度を軸としたモニタリング
当社は、監査役制度を軸に経営のモニタリングを実施しております。当社の監査役会は、5名の監査役(うち3名は独立社外監査役/男性3名、女性2名)で構成しております。監査役監査の内容等については、後記「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況 ③監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携等」をご参照ください。
○ 独立性を有する社外取締役・社外監査役による監督・監査
当社は、社外取締役全員(9名)及び社外監査役全員(3名)を、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、独立性を有する社外取締役及び社外監査役による監督・監査が実施されております。社外取締役・社外監査役による監督・監査の内容等については、後記「(2)役員の状況 ②社外役員の状況 ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」をご参照ください。なお、当社は、2023年3月9日取締役会決議において、独立社外取締役のみで構成される戦略委員会を設置し、グループ重点戦略に関する進捗状況のモニタリング及び戦略実現のための最適なグループ事業構造・戦略的選択肢に関する包括的且つ客観的な分析・検証を継続いたします。なお、戦略委員会は、これらの検証結果をもとに、当社グループの中長期的な企業価値向上のための助言を取締役会に対して行うことを目的としております。また、当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の強化及び経営の意思決定の透明性と客観性向上等を目的として、取締役会議長とCEOの役職を分離する方針を決議いたしました。なお、筆頭独立社外取締役のスティーブン・ヘイズ・デイカスが、2024年5月28日開催の当社第19回定時株主総会後の取締役会決議により、取締役会議長に就任いたしました。
○ 指名委員会及び報酬委員会の体制
当社は、取締役会の諮問機関として、委員長及び過半数の委員を独立社外取締役とする「指名委員会」「報酬委員会」を設置し、より多様な社外役員の知見及び助言を活かすとともに、代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等の決定に関する手続の一層の客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能のさらなる充実を図っています。
○ 各種委員会によるコーポレートガバナンス
当社は、代表取締役のもとに「CSR統括委員会」「リスクマネジメント委員会」「情報管理委員会」を設置しております。各委員会は事業会社と連携しながらグループの方針を決定し、その浸透と実行を管理・監督することでコーポレートガバナンスの強化を図っております。
● CSR統括委員会
当社は、社会課題の解決に貢献し、社会と当社グループの持続的成長を目指すため、事業活動を通じた当社グループ全体のCSR活動の推進・管理・統括を目的としたCSR統括委員会をCSR基本規程に基づき設置しております。また、ステークホルダーの期待や要請に対応するために特定した重点課題(マテリアリティ)の解決及びコンプライアンスのさらなる徹底に資する事業活動を推進するために、同委員会傘下に具体的な施策の検討・推進を担う下部組織として5つの部会を設け、課題の解決並びに未然防止に取り組んでおります。
CSR統括委員会では、当社グループが取り組むべき重点課題(マテリアリティ)の解決等を図るため、当該課題ごとに、気候変動や資源の枯渇などの環境負荷低減を「環境部会」、人権や環境に配慮した健全なサプライチェーンの構築と商品・サービスにおける品質向上と安全性の確保を「サプライチェーン部会」、社是・企業行動指針の周知徹底・働きがいのある職場づくり、多様な人財の活躍推進・労働環境の改善を「企業行動部会」、コンプライアンス・内部統制の強化を「コンプライアンス部会」、事業特性・経営資源を活かして本業を通じた社会課題起点の新規事業の企画・立案・実行を「社会価値創造部会」が担い、グループ横断的な具体的課題の改善施策の立案・展開を行っております。
これらの部会の活動を通して、コンプライアンスの更なる徹底及びステークホルダーに係る重点課題(マテリアリティ)の解決に資する事業活動を推進するとともに、ESGの視点から社会と当社グループ双方の持続可能な発展を目指してまいります。
● リスクマネジメント委員会
当社及び当社グループ各社では、経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、各事業におけるリスクを適正に分析・評価し、的確に対応するため、リスク管理の基本規程に基づき、リスクマネジメント委員会を中核とする統合的なリスク管理体制を構築・整備・運用しております。
リスクマネジメント委員会は、各リスク管理統括部署より自社のリスク管理状況に関する報告を受け、リスクの網羅的な把握、その評価・分析及び対策について協議し、今後の方向性を定めております。
近年は、当社グループの内部環境の変化に加えて、地政学リスクやESG関連リスクの高まりなど、外部環境の様々な変化による事業活動への影響が大きくなっています。当事業年度は、これらの変化に対応するため、短期的なリスクだけでなく、中長期的なリスクも考慮に入れ、リスク管理の仕組みを見直しました。また、各種リスクを重要性、共通性等の観点から優先度の高いリスクを特定し、当社と当社グループ各社における役割と責任を明確化することで、グループ全体のリスク管理の実効性を高めています。
● 情報管理委員会
当社は、当社グループの役職員が知得、作成または保有する業務に関する情報について、情報管理基本規程に基づき、情報管理統括責任者を委員長とする情報管理委員会のもと、情報の取り扱いに関するリスクの分析、評価及び対策を講じています。
当事業年度においては、前事業年度に引き続き、情報収集・管理体制の強化に努め、当社グループ各社の重要情報を適時・適切に収集し、協働して対処する体制を強化するとともに、その情報を一元的に管理し、経営及び関連部門へ遺漏・遅滞なく報告する体制の強化に取り組みました。
また、情報セキュリティを取り巻く法規制及びガイドラインの遵守と共に、日々進化するサイバー攻撃への対応強化のために、情報の取り扱い手続きの見直し、委託先管理の強化、及び役職員への教育など、情報セキュリティ体制を強化し、人的、組織的、物理的、技術的安全管理対策の高度化を推進しています。
特に、当社グループ全役員に対しては、インサイダー取引の禁止規定の周知及びインサイダー取引の未然防止を図り、重要事実等の情報の取り扱いを適正に行うべく、インサイダー取引防止に関わる社内研修を実施しました。
これらの取り組みは情報管理委員会を通じて、当社グループ各社に展開し方向づけを行うとともに、モニタリング、評価を行うことで当社グループ各社の自律的、継続的な推進を支援し、情報管理におけるガバナンスの強化に取り組んでいます。
○ 設置する機関の構成員
取締役会、監査役会、指名委員会、報酬委員会、経営会議、CSR統括委員会、リスクマネジメント委員会、情報管理委員会の構成員は以下のとおりです(◎は議長、委員長を示しております)。
氏名当社における地位取締役会監査役会指名委員会報酬委員会経営会議C S R 統括委員会リスクマネジメント委員会情報管理委員会
井阪隆一代表取締役社長
執行役員社長
最高経営責任者(CEO)
伊藤順朗代表取締役副社長
執行役員副社長
スーパーストア事業管掌
最高サステナビリティ
責任者(CSuO)
最高管理責任者(CAO)
永松文彦取締役
専務執行役員
国内CVS事業統括
ジョセフ・マイケル・
デピント
取締役
専務執行役員
海外CVS事業(北米)統括
丸山好道取締役
常務執行役員
最高財務責任者(CFO)
財務経理本部長
脇田珠樹取締役
執行役員
最高戦略責任者(CSO)
経営企画本部長
スティーブン・ヘイズ
・デイカス
筆頭独立社外取締役
米村敏朗独立社外取締役
井澤吉幸独立社外取締役
山 田 メ ユ ミ
(本 名: 山 田 芽 由 美)
独立社外取締役
ジェニファー・シムズ・
ロジャーズ
独立社外取締役
和田眞治独立社外取締役
八馬史尚独立社外取締役
氏名当社における地位取締役会監査役会指名委員会報酬委員会経営会議C S R 統括委員会リスクマネジメント委員会情報管理委員会
ポ ー ル 与 那 嶺独立社外取締役
エリザベス・ミン・マイヤーダーク独立社外取締役
幅野則幸常勤監査役
手島伸知常勤監査役
原 一浩独立社外監査役
稲 益 みつこ独立社外監査役
松橋香里
(本名:細谷香里)
独立社外監査役
齋藤正記常務執行役員
最高情報責任者(CIO)
グループDX本部長
大竹正人執行役員
最高商品戦略責任者(CMDO)
グループ商品戦略本部長
奥 誠司執行役員
総務法務本部長
宮地信幸執行役員
ESG推進本部長
榎本拓也執行役員
最高人財責任者(CHRO)
人財本部長
逸見弘剛執行役員
コーポレートコミュニケーション本部長

氏名当社における地位取締役会監査役会指名委員会報酬委員会経営会議C S R 統括委員会リスクマネジメント委員会情報管理委員会
その他構成員当社執行役員経営管理部
シニアオフィサー
当社CSR関連部署
シニアオフィサー
事業会社CSR推進責任者
当社各リスク管理統括
部署シニアオフィサー
当社各部情報管理責任者

(注)井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
○ 取締役会の活動状況
有価証券報告書提出日現在における取締役会及びその諮問機関である委員会の構成員及び当事業年度における取締役会及びその諮問機関である委員会の開催頻度及び出席状況
氏名当社における地位各会議体の開催頻度及び各構成員の出席状況
取締役会指名委員会報酬委員会
井阪隆一代表取締役社長
執行役員社長
最高経営責任者(CEO)
19回/19回10回/10回
伊藤順朗代表取締役副社長
執行役員副社長
スーパーストア事業管掌
最高サステナビリティ
責任者(CSuO)
最高管理責任者(CAO)
19回/19回4回/4回
永松文彦取締役
専務執行役員
国内CVS事業統括
19回/19回
ジョセフ・マイケル・
デピント
取締役
専務執行役員
海外CVS事業(北米)統括
17回/19回
丸山好道取締役
常務執行役員
最高財務責任者(CFO)
財務経理本部長
19回/19回-
(注)1
4回/4回
(注)2
脇田珠樹取締役
執行役員
最高戦略責任者(CSO)
経営企画本部長
-
(注)1
-
(注)1
スティーブン・ヘイズ
・デイカス
筆頭独立社外取締役19回/19回9回/10回
米村敏朗独立社外取締役19回/19回9回/10回
(注)2
4回/4回
井澤吉幸独立社外取締役19回/19回10回/10回
山 田 メ ユ ミ
(本 名: 山 田 芽 由 美)
独立社外取締役19回/19回10回/10回
ジェニファー・シムズ・
ロジャーズ
独立社外取締役18回/19回4回/4回
和田眞治独立社外取締役14回/15回
八馬史尚独立社外取締役14回/15回5回/5回
ポ ー ル 与 那 嶺独立社外取締役17回/19回2回/2回
エリザベス・ミン・マイヤーダーク独立社外取締役18回/19回

(注)1 2024年5月28日に就任したため、該当事項はありません。
2 2024年5月28日に退任しております。
3 2024年5月28日に退任した代表取締役副社長後藤克弘氏は出席対象となる取締役会(19回/19回)及び指名委員会(10回/10回)全てに出席しております。
● 取締役会における具体的な検討内容
取締役会は、法令、定款の定めにしたがい、経営に関する重要事項について審議し、報告を受け、決議しております。当事業年度は19回開催され、当社及び当社グループ各社における重点経営目標及び予算配分等を定め、当社の取締役及び業務執行部門の責任者からの報告等を通じて、業務執行の効率性及び健全性の点検、見直しを含め、経営の重要課題に取り組みました。
● 指名委員会及び報酬委員会における具体的な検討内容
取締役会の諮問機関として、委員長及び過半数の委員を独立社外取締役とする「指名委員会」「報酬委員会」を設置し、より多様な社外役員の知見及び助言を活かすとともに、代表取締役、取締役、監査役及び執行役員の指名及び報酬等の決定に関する手続の一層の客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能のさらなる充実を図っています。
当事業年度における主な審議テーマは、以下のとおりであります。
会議体主な審議テーマ
指名委員会候補者の指名に関する基本方針・基準
候補者の選任議案の内容
報酬委員会報酬等に関する基本方針・基準
報酬等の総額枠に係る議案の内容
個人別の報酬等の内容

③ 企業統治に関するその他の事項
○ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について、次のとおり決議しております。
Ⅰ 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社および当社グループ各社は、「社是」および「企業行動指針」等において、信頼される誠実な企業であり続けるために、経営倫理を尊重した企業行動に徹し、法令・ルール、社会的規範を遵守し、社会から求められる企業の社会的責任を果たすことを宣言し、これに基づき、当社CSR統括委員会を中核とする体制を構築・整備・運用し、内部通報制度の運用、公正取引の推進および企業行動指針・各社ガイドラインの周知を通じて、一層のコンプライアンスの徹底を図ります。
ⅱ 当社および当社グループ各社は、いわゆる反社会的勢力とは、一切関係を持たないことを宣言し、不当要求等に対しては明確に拒絶するとともに、警察、弁護士等外部専門機関との連携により、民事・刑事両面からの法的対応を速やかに実施します。
ⅲ 業務執行部門から独立した当社内部監査部門が、当社および当社グループのコンプライアンス体制の整備・運用状況について内部監査を実施し、確認を行います。
ⅳ 当社および当社グループ各社の監査役は、自社の取締役の職務執行が法令および定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努めます。
Ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理ならびに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ⅰ 当社および当社グループ各社は、株主総会議事録、取締役会議事録その他作成・保管が法定されている文書(電磁的記録を含み、以下同様とします。)、ならびに稟議書その他適正な業務執行を確保するために必要な文書および情報については、法令および情報管理基本規程に基づき、それぞれ適正に作成・保存・管理します。
ⅱ 当社および当社グループ各社は、業務情報の管理を統括し、情報管理に関する企画、立案及び推進を統括する者として、各社に情報管理統括責任者を置くとともに、当社の情報管理統括責任者が、当社情報管理委員会を中核としてグループ全体の業務情報管理を統括するものとし、重要な情報の網羅的な収集開示部門による適時・正確な情報開示の実効性を高め、営業秘密・個人情報等重要な情報の安全な管理等も踏まえた統合的な情報管理を行うものとします。また、情報管理の実施状況等については、定期的に取締役会および監査役に報告を行います。
ⅲ 当社および当社グループ各社の取締役および使用人は、当社グループ各社に係る重要な事項が生じたときは、当社の情報管理統括責任者に報告するものとします。
Ⅲ 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社および当社グループ各社における経営環境およびリスク要因の変化を踏まえ、各事業におけるリスクを適正に分析・評価し、的確に対応するため、リスク管理の基本規程に基づき、リスクマネジメント委員会を中核とする統合的なリスク管理体制を構築・整備・運用します。
ⅱ リスクの管理状況について、定期的に取締役会および監査役に報告する体制を構築・整備・運用するとともに、取締役会、取締役および業務執行部門の責任者は、業務執行に伴うリスクについて十分に分析・評価を行い、迅速に改善措置を実施します。
ⅲ 事業の重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生した時には、当社および当社グループ全体における損害を最小限に抑えるため、危機管理本部を設置し、直ちに業務の継続に関する施策を講じます。
Ⅳ 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社および当社グループ各社は、決裁権限規程等において、取締役および執行役員の決裁権限の内容、ならびに各業務に関与すべき担当部門等を明確かつ適切に定めることで、業務の重複を避け、機動的な意思決定・業務遂行を実現します。
ⅱ 当社の取締役会は、会社の持続的な成長を確保するため、当社および当社グループにおける重点経営目標および予算配分等について定めるとともに、当社の取締役および業務執行部門の責任者からの定期的な報告等を通じて、業務執行の効率性および健全性を点検し、適宜見直しを行います。
ⅲ 当社の取締役会は、原則月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会または書面による取締役会決議を実施し、迅速な意思決定を行い、効率的な業務執行を推進します。なお、取締役会の具体的な運営については、当社定款および取締役会規則等に従います。
Ⅴ 当社の財務報告の適正性を確保するための体制
ⅰ 当社および当社グループ各社は、株主・投資家・債権者等のステークホルダーに対し、法令等に従い適時に信頼性の高い財務報告を提供できるようにするため、財務報告に係る内部統制の構築規程等に従い、適正な会計処理および財務報告を確保することができる内部統制システムを構築・整備し、これを適正に運用します。
ⅱ 業務執行部門から独立した当社内部監査部門が、当社および当社グループの財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、その有効性評価を実施し、確認を行います。
ⅲ 財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められる事項について取締役、監査役および会計監査人間で適切に情報共有を行います。
Ⅵ 当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため、専任の使用人を置くものとします。
Ⅶ 当社監査役の職務を補助すべき使用人の当社取締役からの独立性および指示の実効性確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき専任の使用人の人事およびその変更については、監査役の同意を要するものとします。また、当該使用人は当社の就業規則に従いますが、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとし、処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前に協議したうえ実施するものとします。
Ⅷ 当社監査役への報告に関する体制
ⅰ 当社取締役および使用人が当社監査役に報告をするための体制
当社の取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役または使用人の不正行為、法令・定款違反行為等を発見したときは、所定の手続により、監査役に報告するものとします。
ⅱ 当社の子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
当社グループ各社の取締役、監査役および使用人は、当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、当社グループ各社における不正行為、法令・定款違反行為等を発見したときは、所定の手続により、当社監査役に報告するものとします。
ⅲ 内部通報制度を通じた当社監査役への報告体制
当社の取締役および使用人ならびに当社グループ各社の取締役、監査役および使用人は、当社および当社グループ各社の業務に関し、法令・社会的規範・社内規程等に違反する行為を発見したときは、当社の定める内部通報制度を利用することができ、内部通報制度の運営事務局は、社内規程に従い、その通報内容および運用状況を当社監査役に報告するものとします。
Ⅸ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社および当社グループ各社は、前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けることがないよう、社内規程に定めを置く等により適切に対処します。
Ⅹ 当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用は当社が負担します。
Ⅺ その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見交換を行います。
ⅱ 当社の監査役は、当社内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて当社内部監査部門に調査を求めることができるものとします。
ⅲ 当社の監査役は、当社グループ各社の監査役と定期的に会合を持ち、その他随時連携して企業集団における適正な監査を実施します。
ⅳ 当社の監査役は、必要に応じ、会計監査人・弁護士に相談をすることができ、その費用は当社が負担するものとします。
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
Ⅰ 当社における企業統治の状況
当社の取締役会は、15名の取締役(うち9名は独立社外取締役/男性12名、女性3名)で構成されており、原則月1回開催しております。当社は、変化の激しい経営環境の中でも迅速な意思決定と業務執行を実行できるよう、執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離し、取締役会は「経営戦略の立案」と「業務執行の監督」、執行役員は「業務執行」にそれぞれ専念できる環境を整備しており、執行役員は22名(男性20名、女性2名)で構成されております。なお、当社は、経営陣の選任につき、株主の意向をより適時に反映させるため、取締役の任期を1年としております。
当社では、取締役会で定めるべき事項を取締役会規則、決裁権限規程等に定めており、会社法及び当該社内規則等に定める事項につき、取締役会において決定することとしております。また、決裁権限規程等において、代表取締役社長が決定する範囲等について明確に定めており、経営における意思決定プロセス及び責任体制の明確化を図るとともに、合理的な権限の委譲による意思決定の迅速化を図っております。
当社取締役会は、当事業年度は19回開催され、当社及び当社グループ各社における重点経営目標及び予算配分等を定め、当社の取締役及び業務執行部門の責任者からの報告等を通じて、業務執行の効率性及び健全性の点検、見直しを含め、経営の重要課題に取り組みました。
監査役会は5名の監査役(うち3名は独立社外監査役/男性3名、女性2名)で構成されており、監査役制度を軸に経営をモニタリングしております。監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席することに加え、代表取締役との意見交換や、定期的に取締役から業務執行状況を聴取し、監査計画に基づき、当社、事業会社における業務・財産の状況調査を実施しております。また、事業会社の取締役、監査役と情報共有等を図り、取締役の職務の執行を監査するとともに会計監査人と情報交換を行い、会計監査における緊密な連携を図っております。
社外取締役・社外監査役は、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性と適正性を確保するための助言や提言を実施しているほか、取締役等とのミーティングで会社の経営やコーポレートガバナンス等について意見交換をすることにより、業務執行を監督・監査しております。
Ⅱ 内部監査部門における取り組み
当社は、内部監査機能の充実、強化を図るため、独立した内部監査部門として、監査室内に「グループ業務監査担当」と「内部統制評価担当」を設置しております。「業務監査担当」は、コンプライアンス体制の整備・運用状況を含め、主要事業会社の内部監査を確認し指導する、または直接監査する統括機能と、持株会社である当社自体を監査する内部監査機能があり、これらの業務にあたっております。「内部統制評価担当」は、当社グループ全体の財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。
Ⅲ 監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携等
当社では、全体として監査の質的向上を図るため、監査役(社外監査役を含む)、監査室及び監査法人が、定期的に三者ミーティングを開催する等により、相互に情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図っております。三者ミーティングでは、監査役(社外監査役を含む)は、監査法人より会計監査の実施状況等について、また、監査室から内部監査の実施状況等について、それぞれ報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、当社は、定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には、代表取締役その他役員のほか、常勤監査役及び監査室等が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
また、常勤監査役と監査室とは、原則月1回、ミーティングを開催しており、監査室は、業務監査に関する監査結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行うとともに、監査の質的向上を図るための重点検討事項等について、積極的に意見交換を実施し、両者間における監査情報の網羅的な共有化に努めております。
なお、常勤監査役は、前述の会計監査報告会の状況、監査室とのミーティングの内容等につき、監査役会等において、社外監査役に報告し課題等の共有化を図るとともに協議を実施し、さらに、当該協議内容を監査室や監査法人にフィードバックすることにより、社外監査役を含む監査役監査と、内部監査、会計監査とのタイムリーな連携を図っております。
さらに、監査室は、監査役会等において、随時、内部監査の実施状況・結果に関し報告を行っており、監査役(社外監査役を含む)からの質問等に対し説明を行っております。
監査役(社外監査役を含む)、監査室及び監査法人は、各監査において、内部統制部門から報告及び資料等の提出を受けるほか、必要に応じて説明を求めており、内部統制部門は、これらの監査が適切に実施されるよう協力しております。
Ⅳ 各種委員会における取り組み
「4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」の記載と同様になります。
○ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
○ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、取締役及び監査役は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
Ⅰ 被保険者の範囲
当社及び当社子会社(一部の子会社を除く)の取締役、監査役及び執行役員
Ⅱ 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。
Ⅲ 補填の対象となる保険事故の概要
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金及び争訟費用)について補填します。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
Ⅰ 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
Ⅱ 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を、定款に定めております。これは、取締役の職務が複雑化・多様化している状況において、必要以上に慎重・詳細な検討をすることにより経営の機動性が損なわれ、過度に経営が萎縮してしまうことや、監査対象となる取締役の業務執行の範囲が非常に複雑かつ広汎に及んでいる状況において、監査役が取締役の経営判断に対して過度のブレーキをかけ、かえって経営の効率性を阻害する結果となることを未然に防止し、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
Ⅲ 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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