訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2014/09/26 16:18
- 【資料】
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提出理由
平成26年9月2日付けをもって提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が平成26年9月26日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
(注)訂正個所には下線を付しております。
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(後略)
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、6,206円とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(後略)
以 上
(4)発行価額の総額
| (訂正前) | 未定 |
| (訂正後) | 2,889,513,600円 |
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(後略)
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける
ことができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、6,206円とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(後略)
以 上