有価証券報告書-第28期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の通り取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
1.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて総合的に勘案して決定しております。また、業績連動の非金銭報酬の株式給付信託は、2018年4月26日開催の第25回定時株主総会決議に基づき、2018年6月25日より、当社取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く)に対して、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しており、毎年決算時にポイントを計上しております。ポイントは業績指標を反映したものとし、経常利益の業績計画の達成度合いにより変動するものとしております。その理由は成長投資や株主還元の原資として分りやすい指標であるためです。なお、2021年1月期はその目標が経常利益5.6億円、実績が3.7億円(達成率75.3%)でありました。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名であります。
3.監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監督機能を担う、監査等委員である取締役の報酬は、その職責に鑑み基本報酬のみとしております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、監査等委員である取締役3名であります。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬については、第25回定時株主総会で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役は年額100百万円以内と決議いただいており、その範囲内で代表取締役の原案を指名報酬諮問委員会に諮問し答申を得ることとし、その原案を取締役会にて決議することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の通り取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
1.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系としております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて総合的に勘案して決定しております。また、業績連動の非金銭報酬の株式給付信託は、2018年4月26日開催の第25回定時株主総会決議に基づき、2018年6月25日より、当社取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く)に対して、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しており、毎年決算時にポイントを計上しております。ポイントは業績指標を反映したものとし、経常利益の業績計画の達成度合いにより変動するものとしております。その理由は成長投資や株主還元の原資として分りやすい指標であるためです。なお、2021年1月期はその目標が経常利益5.6億円、実績が3.7億円(達成率75.3%)でありました。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名であります。
3.監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監督機能を担う、監査等委員である取締役の報酬は、その職責に鑑み基本報酬のみとしております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、監査等委員である取締役3名であります。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬については、第25回定時株主総会で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役は年額100百万円以内と決議いただいており、その範囲内で代表取締役の原案を指名報酬諮問委員会に諮問し答申を得ることとし、その原案を取締役会にて決議することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動型 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 64,500 | 64,500 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,440 | 10,440 | - | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。