有価証券報告書-第21期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年4月24日定時株主総会決議
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は上記行使価額に各新株予約権1個当たりの株式の数を乗じた金額とする。
ただし、本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予約権1個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額を読み替えるものとする)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。
4.平成24年11月26日開催の取締役会決議に基づき、平成25年2月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年4月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 198 | 196 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,800 | 19,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,070 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年5月26日 至 平成26年5月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,070 資本組入額 535 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は上記行使価額に各新株予約権1個当たりの株式の数を乗じた金額とする。
ただし、本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予約権1個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額を読み替えるものとする)
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
④ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。
4.平成24年11月26日開催の取締役会決議に基づき、平成25年2月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。