有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の付与)
(第14回新株予約権)
当社は、2025年5月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2025年6月4日に割当が完了しております。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、新株予約権を発行するものであります。
2.付与対象者の区分、人数及び数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。) 1名 200個
3.新株予約権の発行要領
①新株予約権の数 200個
②発行価額 新株予約権1個につき32,663円
※当該払込金額は割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
③新株予約権の割当日 2025年6月4日
4.新株予約権の内容
①新株予約権の目的と 普通株式 20,000株
なる株式の種類及び数
②行使価額 1株当たり326.63円
③発行総額 6,532,600円
5.行使期間:2026年4月1日から2055年6月3日(但し、2055年6月3日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)まで
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.行使条件
①新株予約権者は、上記5の期間内において、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。ただし、任期満了による退任を除き、正当な理由がなく地位を喪失した場合、行使はできないものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権の一部行使はできない。
⑤本新株予約権総数引受契約に違反した場合には行使できないものとする。
(ストック・オプションとしての新株予約権の付与)
(第14回新株予約権)
当社は、2025年5月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2025年6月4日に割当が完了しております。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、新株予約権を発行するものであります。
2.付与対象者の区分、人数及び数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。) 1名 200個
3.新株予約権の発行要領
①新株予約権の数 200個
②発行価額 新株予約権1個につき32,663円
※当該払込金額は割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
③新株予約権の割当日 2025年6月4日
4.新株予約権の内容
①新株予約権の目的と 普通株式 20,000株
なる株式の種類及び数
②行使価額 1株当たり326.63円
③発行総額 6,532,600円
5.行使期間:2026年4月1日から2055年6月3日(但し、2055年6月3日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)まで
6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.行使条件
①新株予約権者は、上記5の期間内において、当社取締役(監査等委員であるものを除く。)の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。ただし、任期満了による退任を除き、正当な理由がなく地位を喪失した場合、行使はできないものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権の一部行使はできない。
⑤本新株予約権総数引受契約に違反した場合には行使できないものとする。