有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、定款にて「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。」、取締役会規程にて「取締役の報酬等の配分については、取締役会において決定する。」、監査等委員会規程にて「監査等委員の個別の報酬等は、監査等委員の全員の同意がある場合において、監査等委員の協議により総額の範囲内で決定することができる。」と定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、4名以内とする取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額1億60百万円以内で、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとし、3名以上とする監査等委員である取締役の報酬額は年額20百万円以内とするものです。また、2016年6月26日の株主総会にて上記とは別枠で当社取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等として年額50百万円の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることにつき決議されております。なお、当新株予約権は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものであります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月25日開催の取締役会において、役員の報酬等の配分について協議し決定しております。
また、当社の役員報酬は、業績連動ではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、定款にて「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。」、取締役会規程にて「取締役の報酬等の配分については、取締役会において決定する。」、監査等委員会規程にて「監査等委員の個別の報酬等は、監査等委員の全員の同意がある場合において、監査等委員の協議により総額の範囲内で決定することができる。」と定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、4名以内とする取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額1億60百万円以内で、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとし、3名以上とする監査等委員である取締役の報酬額は年額20百万円以内とするものです。また、2016年6月26日の株主総会にて上記とは別枠で当社取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等として年額50百万円の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることにつき決議されております。なお、当新株予約権は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものであります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月25日開催の取締役会において、役員の報酬等の配分について協議し決定しております。
また、当社の役員報酬は、業績連動ではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 40,800 | 40,800 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 1,200 | 1,200 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。