有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下のとおり、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。なお、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して決定いたします。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の報酬は、金銭報酬と自社株報酬で構成されるものとし、当社の中長期的な成長と企業価値の増大を目指すにあたって、各事業年度における業績の向上を図るうえでインセンティブとして有効に機能し、業績拡大のコミットメントを高めることを目的とする。また、その決定プロセスの妥当性及び客観性を確保するものとし、個々の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本として決定する。金銭報酬については、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、固定報酬としての基本報酬とし、自社株報酬については業績連動型ストック・オプション及び株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションを基本とする。
なお、当社は本決定方針制定時点において、業績連動型ストック・オプションを導入していないが、今後、以下の方針を基に、業績連動型ストック・オプションの導入の検討を行うものとする(導入された場合には、本文は自動的に削除されるものとする。)。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月額の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数、世間水準及び当社業績等を考慮しながら総合的に勘案し、取締役会において決定するものとする。
ハ.自社株報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方式の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
自社株報酬は、業績連動型ストック・オプション及び株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションとする。業績連動型ストック・オプションの算定に際しては、役位に応じて設定した付与数につき、あらかじめ定める利益目標の達成で新株予約権を行使できるものとする。株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションは、株主総会で決議がなされた範囲内で、前記ロ.の事項を総合的に勘案した上で付与し、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ニ.基本報酬の額又は自社株報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数、世間水準及び当社の業績状況等を総合的に勘案して設定するものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を委任する場合は、次の事項に基づくものとする。
a.第三者に委任をすることとする場合における委任を受ける者(氏名又は地位及び担当)
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会において、当社代表取締役の決定に一任するものとする。
b.委任する権限の内容
代表取締役は、取締役の個人別の報酬の額を決定するにあたり、取締役の職責、経営指標に関する数値目標に対する達成度、非財務的な観点を含む経営目標に対する達成度及び当社の業績状況等を総合的に勘案し、基本報酬の金額を決定するものとする。
c.委任する理由
各取締役の担当業務に広く関与でき、当社の業績状況を俯瞰的に判断できる立場にあることから、代表取締役に委任するものとする。
d.b.の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役と決定プロセスの確認及び意見交換を行い、かつその意見を踏まえ決定するものとする。
・監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社の監査等委員である取締役の報酬は金銭報酬とし、個人別の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
金銭報酬は、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、月額の固定報酬を基本報酬とする。
基本報酬の金額は、業務執行に対する監査の実効性確保を最重要視し、独立した立場である監査等委員としての職責、非財務的な観点での経営に対する監督面から総合的に勘案し、監査等委員会において決定するものとする。
なお、監査等委員の個別の報酬等の決定は、監査等委員の全員の同意を要するものとする。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額(総額)は、2022年6月25日開催の定時株主総会において、1年間の報酬限度額3億円以内(うち社外取締役20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、別枠で年額1億50百万円以内で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることでご承認いただいております。それぞれの取締役の報酬額につきましては、職務執行の貢献度合いを鑑み取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額(総額)は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、1年間の報酬限度額20百万円以内でご承認いただいております。それぞれの監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下のとおり、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。なお、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して決定いたします。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の報酬は、金銭報酬と自社株報酬で構成されるものとし、当社の中長期的な成長と企業価値の増大を目指すにあたって、各事業年度における業績の向上を図るうえでインセンティブとして有効に機能し、業績拡大のコミットメントを高めることを目的とする。また、その決定プロセスの妥当性及び客観性を確保するものとし、個々の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本として決定する。金銭報酬については、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、固定報酬としての基本報酬とし、自社株報酬については業績連動型ストック・オプション及び株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションを基本とする。
なお、当社は本決定方針制定時点において、業績連動型ストック・オプションを導入していないが、今後、以下の方針を基に、業績連動型ストック・オプションの導入の検討を行うものとする(導入された場合には、本文は自動的に削除されるものとする。)。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月額の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数、世間水準及び当社業績等を考慮しながら総合的に勘案し、取締役会において決定するものとする。
ハ.自社株報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方式の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
自社株報酬は、業績連動型ストック・オプション及び株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションとする。業績連動型ストック・オプションの算定に際しては、役位に応じて設定した付与数につき、あらかじめ定める利益目標の達成で新株予約権を行使できるものとする。株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションは、株主総会で決議がなされた範囲内で、前記ロ.の事項を総合的に勘案した上で付与し、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ニ.基本報酬の額又は自社株報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数、世間水準及び当社の業績状況等を総合的に勘案して設定するものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を委任する場合は、次の事項に基づくものとする。
a.第三者に委任をすることとする場合における委任を受ける者(氏名又は地位及び担当)
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会において、当社代表取締役の決定に一任するものとする。
b.委任する権限の内容
代表取締役は、取締役の個人別の報酬の額を決定するにあたり、取締役の職責、経営指標に関する数値目標に対する達成度、非財務的な観点を含む経営目標に対する達成度及び当社の業績状況等を総合的に勘案し、基本報酬の金額を決定するものとする。
c.委任する理由
各取締役の担当業務に広く関与でき、当社の業績状況を俯瞰的に判断できる立場にあることから、代表取締役に委任するものとする。
d.b.の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役と決定プロセスの確認及び意見交換を行い、かつその意見を踏まえ決定するものとする。
・監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社の監査等委員である取締役の報酬は金銭報酬とし、個人別の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
金銭報酬は、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、月額の固定報酬を基本報酬とする。
基本報酬の金額は、業務執行に対する監査の実効性確保を最重要視し、独立した立場である監査等委員としての職責、非財務的な観点での経営に対する監督面から総合的に勘案し、監査等委員会において決定するものとする。
なお、監査等委員の個別の報酬等の決定は、監査等委員の全員の同意を要するものとする。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額(総額)は、2022年6月25日開催の定時株主総会において、1年間の報酬限度額3億円以内(うち社外取締役20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、別枠で年額1億50百万円以内で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることでご承認いただいております。それぞれの取締役の報酬額につきましては、職務執行の貢献度合いを鑑み取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額(総額)は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、1年間の報酬限度額20百万円以内でご承認いただいております。それぞれの監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 47,571 | 38,550 | - | - | 9,021 | 2 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,750 | 3,750 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。