有価証券報告書-第48期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、会社の業績および取締役の能力発揮・業績への貢献の評価等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第43回定時株主総会決議において年額300百万円以内、うち社外取締役30百万円以内(定款で定める取締役の員数は17名以内(監査等委員である取締役の5名以内を含む。)、本有価証券報告書提出日現在は4名)とすることが決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第43回定時株主総会決議において年額50百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)とすることが決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、会社の業績および取締役の能力発揮・業績への貢献の評価等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第43回定時株主総会決議において年額300百万円以内、うち社外取締役30百万円以内(定款で定める取締役の員数は17名以内(監査等委員である取締役の5名以内を含む。)、本有価証券報告書提出日現在は4名)とすることが決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第43回定時株主総会決議において年額50百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)とすることが決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 132 | 130 | 1 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 11 | 11 | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | 3 |