有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を1,700株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株有しております。
武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、中立・公正な立場から取締役会の妥当性・適正性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。なお、同氏は、当社株式を700株有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、定款第30条の規定に基づき窪木登志子氏、山本行治氏、武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
当社は、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を1,700株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、当社株式を4,800株有しております。
武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、中立・公正な立場から取締役会の妥当性・適正性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。なお、同氏は、当社株式を700株有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、定款第30条の規定に基づき窪木登志子氏、山本行治氏、武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第1項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。