有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 10:07
【資料】
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【項目】
143項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案を指名報酬委員会に諮問し、答申内容を踏まえて2021年2月26日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
2)当該方針の内容の概要
1.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、取締役の報酬は金銭報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、月例の基本報酬のみで構成されています。なお、取締役の報酬についての考え方や算定方法は次のとおりであります。
2.取締役の報酬についての考え方と手続
取締役の報酬額は、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会が、役位、職責、在任年数、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案した上で原案を立案し、取締役会に答申しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、その決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額700百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とするものであります。
取締役会は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会長中村勝、代表取締役社長中村敬及び代表取締役常務経営管理本部長福滿清伸に委任することを決議しております。その権限内容は、各取締役の役位や職責等を踏まえた基本報酬額であり、この権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況を熟知し、最も適しているからであり、指名報酬委員会の当該答申の内容に従って決定をしなければならないことになっております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
3.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会長中村勝、代表取締役社長中村敬及び代表取締役常務経営管理本部長福滿清伸は、当社を取り巻く環境や経営状況を踏まえ決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
346346--8
監査役
(社外監査役を除く)
66--1
社外役員2626--5

(注) 当事業年度末の取締役は9名(うち社外取締役2名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2020年10月1日付をもって退任した取締役1名及び2020年7月21日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。