営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2016年12月31日
- 9億5833万
- 2017年12月31日 +139.84%
- 22億9851万
個別
- 2016年12月31日
- 10億1437万
- 2017年12月31日 +157.94%
- 26億1649万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成30年2月27日の取締役会において決議されたもの。2019/12/24 14:02
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数決議年月日 平成30年2月27日 取締役会決議 新株予約権の行使期間 平成31年4月1日~平成34年3月31日 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権の一部行使はできない。⑦本新株予約権割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (注)1.株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100株、平成27年7月1日付で1株を3株及び平成29年9月1日付で1株を2株に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。2019/12/24 14:02
2.(1)新株予約権者は、平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が267百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である852円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。 - #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,118,081千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。2019/12/24 14:02
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.減価償却費の調整額20,872千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。 - #4 セグメント表の脚注(連結)
- グメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.減価償却費の調整額22,043千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。
4.セグメント資産は、報告セグメントに資産を配分していないため、記載はしておりません。2019/12/24 14:02 - #5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法2019/12/24 14:02
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 - #6 新株予約権等の状況(連結)
- 4.新株予約権の行使の条件2019/12/24 14:02
(1) 新株予約権者は、平成26年12月期乃至平成27年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益の累計額が572百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 - #7 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- (11)新株予約権の行使の条件2019/12/24 14:02
①新株予約権者は、平成30年12月期における当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が62,932百万円を超過し、かつ、営業利益が4,033百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使する事が出来るものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも本新株予約権の発行決議日前営業日終値に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権を行使することが出来ないものとする。