有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
(ロ)役員ごとの報酬等の総額等、但し報酬等の総額1億円以上である者
該当事項はありません。
(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法
1.基本方針
取締役及び監査役の報酬の額は取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定(取締役は2018年3月29日開催の第33期定時株主総会で決議された年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役は2017年3月29日開催の第32期定時株主総会で決議された年額30百万円以内)し、各取締役の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定する。報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬およびストックオプション報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬
非金銭報酬等は、ストック・オプションとし、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」のとおり。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
ストックオプション報酬は、2017年および2018年に発行したもののみとなっており、割合の決定に関する方針についての定めは現状ない。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定する。報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針とする。
6.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬に関する内規の制定および個別の報酬額を決定する者の委任等であります。なお、2021年3月12日に指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等の決定方針について審議をしております。
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 124 | 124 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 5 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
(ロ)役員ごとの報酬等の総額等、但し報酬等の総額1億円以上である者
該当事項はありません。
(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法
1.基本方針
取締役及び監査役の報酬の額は取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定(取締役は2018年3月29日開催の第33期定時株主総会で決議された年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役は2017年3月29日開催の第32期定時株主総会で決議された年額30百万円以内)し、各取締役の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定する。報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬およびストックオプション報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬
非金銭報酬等は、ストック・オプションとし、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」のとおり。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
ストックオプション報酬は、2017年および2018年に発行したもののみとなっており、割合の決定に関する方針についての定めは現状ない。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定する。報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針とする。
6.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬に関する内規の制定および個別の報酬額を決定する者の委任等であります。なお、2021年3月12日に指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等の決定方針について審議をしております。