有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
(ロ)役員ごとの報酬等の総額等、但し報酬等の総額1億円以上である者
該当事項はありません。
(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年3月27日開催の第40期定時株主総会において年額4億円(うち、社外取締役分は3千万円以内)以内と決議しております。(但し、使用人給与は含まない。)当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年3月27日開催の第40期定時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の委任を受けた代表取締役社長CEO一瀬健作氏が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定いたします。
役員の報酬等の方針につきましては、指名報酬諮問委員会の答申を基に取締役会にて決定され、報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針といたします。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
2.基本報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき総合的に勘案して決定するものとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議において決定しております。
3.非金銭報酬
該当はございません。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
割合の決定に関する方針についての定めは現状ございません。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定するものとしております。報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針としております。
6.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬に関する内規の制定および個別の報酬額を決定する者の委任等であります。なお、2021年3月12日に指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等の決定方針について審議をしております。
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||
基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 53 | 53 | - | - | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 32 | 32 | - | - | - | - | 6 |
(注)上表には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
(ロ)役員ごとの報酬等の総額等、但し報酬等の総額1億円以上である者
該当事項はありません。
(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法
1.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年3月27日開催の第40期定時株主総会において年額4億円(うち、社外取締役分は3千万円以内)以内と決議しております。(但し、使用人給与は含まない。)当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年3月27日開催の第40期定時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の委任を受けた代表取締役社長CEO一瀬健作氏が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定いたします。
役員の報酬等の方針につきましては、指名報酬諮問委員会の答申を基に取締役会にて決定され、報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針といたします。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
2.基本報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき総合的に勘案して決定するものとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議において決定しております。
3.非金銭報酬
該当はございません。
4.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
割合の決定に関する方針についての定めは現状ございません。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定するものとしております。報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行い、会社への貢献度、役職、職位を勘案した決定を行うことを方針としております。
6.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および指名報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、役員報酬に関する内規の制定および個別の報酬額を決定する者の委任等であります。なお、2021年3月12日に指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等の決定方針について審議をしております。