有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任して決定しており、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2017年3月24日開催の株主総会決議で取締役(監査等委員を除く。)について月額29,000千円(決議当時の員数6名)、監査等委員である取締役について月額1,000千円(決議当時の員数3名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2017年3月24日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任して決定しており、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2017年3月24日開催の株主総会決議で取締役(監査等委員を除く。)について月額29,000千円(決議当時の員数6名)、監査等委員である取締役について月額1,000千円(決議当時の員数3名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 56,760 | 56,760 | ― | ― | ― | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,000 | 3,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,000 | 3,000 | ― | ― | ― | 2 |
(注) 当社は、2017年3月24日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。