有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社役員の報酬等につき、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位、職責、在籍年数に応じ他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業務執行取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ決定しております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容についての委任を受け、基本方針に基づいて各取締役の基本報酬額を決定することとしております。
報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任して決定しており、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2017年3月24日開催の株主総会決議で取締役(監査等委員を除く。)について月額29,000千円(決議当時の員数6名)、監査等委員である取締役について月額1,000千円(決議当時の員数3名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社役員の報酬等につき、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位、職責、在籍年数に応じ他社水準、当社の業績、従業員給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業務執行取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ決定しております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容についての委任を受け、基本方針に基づいて各取締役の基本報酬額を決定することとしております。
報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会において代表取締役社長に一任して決定しており、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2017年3月24日開催の株主総会決議で取締役(監査等委員を除く。)について月額29,000千円(決議当時の員数6名)、監査等委員である取締役について月額1,000千円(決議当時の員数3名)と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 60,090 | 60,090 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。