有価証券報告書-第19期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 平成20年12月24日定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月4日取締役会決議
会社法に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成20年12月24日定時株主総会に基づく平成21年12月4日の取締役会において決議されたものであります。
② 平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役ならびに当社の従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年12月25日定時株主総会に基づく平成25年9月24日の取締役会において決議されたものであります。
③ 平成25年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成26年8月19日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成25年12月25日定時株主総会に基づく平成26年8月19日の取締役会において決議されたものであります。
④ 平成26年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成27年12月22日取締役会決議
会社法に基づき、当社の取締役、当社の従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年12月25日定時株主総会に基づく平成27年12月22日の取締役会において決議されたものであります。
⑤ 平成27年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成28年8月16日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成27年12月25日定時株主総会に基づく平成28年8月16日の取締役会において決議されたものであります。
⑥ 平成28年12月26日定時株主総会特別決議に基づく平成29年11月21日取締役会決議
ストックオプション制度の内容
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成28年12月26日定時株主総会に基づく平成29年11月21日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
⑦ 平成29年12月26日定時株主総会特別決議
ストックオプション制度の内容
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者に対して、新株予約権を無償で発行することを平成29年12月26日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 平成20年12月24日定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月4日取締役会決議
会社法に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成20年12月24日定時株主総会に基づく平成21年12月4日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年12月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2、当社監査役3、当社従業員73、社外協力者1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
② 平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役ならびに当社の従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年12月25日定時株主総会に基づく平成25年9月24日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年9月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社取締役4、当社従業員63 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③ 平成25年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成26年8月19日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成25年12月25日定時株主総会に基づく平成26年8月19日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社取締役5、当社従業員69、社外協力者2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④ 平成26年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成27年12月22日取締役会決議
会社法に基づき、当社の取締役、当社の従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年12月25日定時株主総会に基づく平成27年12月22日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4、当社従業員41 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤ 平成27年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成28年8月16日取締役会決議
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成27年12月25日定時株主総会に基づく平成28年8月16日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年8月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社取締役6、当社従業員109、社外協力者3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥ 平成28年12月26日定時株主総会特別決議に基づく平成29年11月21日取締役会決議
ストックオプション制度の内容
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成28年12月26日定時株主総会に基づく平成29年11月21日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年11月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社取締役5、当社従業員49、社外協力者5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 223,900(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日後5年を経過した日から4年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況②平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議」に記載した内容と同様であります。 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり | ||||
| 払込金額 | ||||||||
| 調 整 後 | = | 調 整 前 | × | 時価 | ||||
| 行使価額 | 行使価額 | 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
⑦ 平成29年12月26日定時株主総会特別決議
ストックオプション制度の内容
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者に対して、新株予約権を無償で発行することを平成29年12月26日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者 なお、人数等の詳細につきましては今後開催予定の取締役会で決定する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200,000株を上限とする(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日後5年を経過した日から4年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況②平成24年12月25日定時株主総会特別決議に基づく平成25年9月24日取締役会決議」に記載した内容と同様であります。 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり | ||||
| 払込金額 | ||||||||
| 調 整 後 | = | 調 整 前 | × | 時価 | ||||
| 行使価額 | 行使価額 | 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。