有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 10:32
【資料】
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【項目】
129項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織・人員
ア. 当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名から構成されています。
イ. 監査役の経歴等
役職名氏 名経歴等
常勤監査役上 平 田 哲長年の金融機関の勤務経験を有し、幅広い金融知識ならびにリスク管理面での相当程度の知見を有しております。
独立社外監査役松 田 陽 三当社の社外監査役を16年間務め、当社の業務内容に精通しており、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有しております。
独立社外監査役熊 尾 弘 樹元金融機関役員・元病院事務局長として財務等豊富な実務経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

b. 監査役および監査役会の活動状況
ア. 当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
氏 名当事業年度の監査役会出席率
上 平 田 哲93%(13/14回)
松 田 陽 三93%(13/14回)
熊 尾 弘 樹100%(14/14回)

イ. 監査役会の平均所要時間は50分程度、付議事項8件、報告事項18件であります。
ウ. 監査役会は、当事業年度は主として、1)コーポレートガバナンスの監視・検証、2)オリジナル商品を軸とした事業を更に磨きあげるとともに、新しい事業領域にもチャレンジする基本戦略の有効性の検証を重点課題項目として取り組みました。また、監査の方針、業務および財産の状況の調査の方法、その他監査に関する重要な事項について、審議ならびに決議を行っております。
各監査役は「監査役会規則」および「監査役監査基準」ならびに監査計画および業務の分担等に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員からのヒアリングや重要文書の閲覧、各部門の実地調査等により、取締役の職務執行を監査しております。監査の実施状況は適宜監査役会に報告され、監査役間で相互に情報共有を行うとともに、内部監査室との連携を密にし、監査役監査の実効性を確保しております。
② 内部監査の状況
内部監査機能の充実を図るため社長執行役員直轄の組織として内部監査室を設置しており、内部監査室長1名の他、計2名の体制であります。内部監査室は、内部監査計画に基づき、業務監査について全部署を対象に実施し、内部管理が適正に行われているかどうか監査を行うとともに、必要に応じて改善事項を勧告しております。監査結果は、社長執行役員をはじめ取締役に報告されるとともに、情報会議で報告され各部署に周知徹底を図っております。
なお、内部監査室と監査役は、お互いに監査結果等の情報を交換しております。また、会計監査人とも適宜情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 伊東昌一、福井さわ子
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他3名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会が、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任した理由は、会計監査の品質、監査法人の品質管理、独立性、総合的能力等を勘案し、監査の適正性をより高められると判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、有限責任監査法人トーマツを、監査実績、監査品質、監査の継続性、効率性などの観点から、会計監査人として適格と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社30,0001,05030,000
連結子会社
30,0001,05030,000

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査役会での同意により決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためであります。