有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20及び21の規定に基づき、平成14年5月21日及び平成15年5月28日に在任する当社取締役及び当社使用人(当社就業規則第2条第1項にいう社員を指す。以下同じ)に対して新株引受権を付与することを同日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は商法等改正整備法第19条第1項の規定により、下記表中では新株引受権を新株予約権として記載しております。
① 平成14年5月21日定時株主総会決議(第1回新株予約権)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
500株を上限とする。なお、当社が株式分割又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(調整後生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てる)
2.新株予約権の行使時の払込金額
1)新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式(以下「行使価額調整式」という)により1株あたりの行使価額を調整するものとする。
(行使価額調整式の計算については、円未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。)
2)当社が、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)する場合は、次の算式により調整されるものとする。
(行使価額調整式の計算については、1円未満の端数は切り上げる。)
3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併し、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、行使価額について、当社が必要と認める調整を行う。
4)行使価額の調整が行われる場合には、会社は、関連事項決定後直ちに、新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額および適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
3.平成18年9月12日付をもって、1株を3株に分割しております。
4. 平成25年9月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の株式分割を行っております。
当社は、新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20及び21の規定に基づき、平成14年5月21日及び平成15年5月28日に在任する当社取締役及び当社使用人(当社就業規則第2条第1項にいう社員を指す。以下同じ)に対して新株引受権を付与することを同日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は商法等改正整備法第19条第1項の規定により、下記表中では新株引受権を新株予約権として記載しております。
① 平成14年5月21日定時株主総会決議(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成14年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3名、従業員36名、社外コンサルタント1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,587 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (2)「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
500株を上限とする。なお、当社が株式分割又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(調整後生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てる)
2.新株予約権の行使時の払込金額
1)新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式(以下「行使価額調整式」という)により1株あたりの行使価額を調整するものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(行使価額調整式の計算については、円未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。)
2)当社が、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)する場合は、次の算式により調整されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額×既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||
(行使価額調整式の計算については、1円未満の端数は切り上げる。)
3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併し、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、行使価額について、当社が必要と認める調整を行う。
4)行使価額の調整が行われる場合には、会社は、関連事項決定後直ちに、新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額および適用の日その他の必要事項を通知しなければならない。
3.平成18年9月12日付をもって、1株を3株に分割しております。
4. 平成25年9月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の株式分割を行っております。