訂正有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.新株予約権の目的である株式数の算出方法
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。また、当社が、新株予約権の割当の日(以下「割当日」という)以降、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
さらに、上記のほか、決議日、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――――
株式分割・株式併合の比率
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整をおこなうことができる。
(注)3.行使の条件
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
(注)4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
| 第3回新株予約権(2018年7月11日開催の取締役会決議) | ||
| 事業年度末 | 提出日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 1,300 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(個) | 130,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 853 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月12日~2028年7月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額(円) | 発行価格853、資本組入れ額427 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式数の算出方法
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。また、当社が、新株予約権の割当の日(以下「割当日」という)以降、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
さらに、上記のほか、決議日、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――――
株式分割・株式併合の比率
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整をおこなうことができる。
(注)3.行使の条件
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
(注)4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。