有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません、役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、代表取締役が世間水準・社員賃金等のバランス及び役位ごとの業績への貢献度を勘案し取締役会に提案し、独立社外取締役が出席する取締役会で決定することとしております。
取締役の報酬等の限度額は、2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において年額1億60百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2018年5月25日開催の第29期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬等の限度額は2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2008年5月23日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません、役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、代表取締役が世間水準・社員賃金等のバランス及び役位ごとの業績への貢献度を勘案し取締役会に提案し、独立社外取締役が出席する取締役会で決定することとしております。
取締役の報酬等の限度額は、2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において年額1億60百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2018年5月25日開催の第29期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬等の限度額は2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 18,458 | 18,458 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,400 | 5,400 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | - | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 600 | 600 | - | - | 2 |
(注)当社は、2008年5月23日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。