訂正有価証券報告書-第33期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月8日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が以下の方針並びに手続きを踏まえて決定されていることから、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①.基本方針
取締役(社外取締役を除く、以下同じ)の報酬は、中長期的な企業価値及び業績の向上に対する意欲を高め、株主価値向上に資するインセンティブとして機能することを目的とする。
取締役の報酬体系は、役位及び職責にもとづく「基本報酬」、業績連動報酬としての「役員賞与」並びに中長期インセンティブとしての「株式報酬」をもって構成する。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
②.業績指標に連動しない金銭報酬に関する決定方針
取締役の「基本報酬」は固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定し、月例で支給する。社外取締役についても同様とする。
③.業績連動報酬等に関する決定方針
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の事業計画に対する目標達成度合に応じてその額を算出し、毎年一定の時期に「役員賞与」として支給する。
④.非金銭報酬等に関する決定方針
取締役に対して、中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、以下の決定方針に従い、「株式報酬」としてストックオプション(新株予約権)を付与する。
各取締役にストックオプションを付与する時期及びその個数は、株主総会において基本報酬及び役員賞与と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績を総合的に考慮のうえ取締役会において決定する。
⑤.個人別の報酬等における種類ごとの割合に関する決定方針
報酬の種類別の割合は、中長期的な企業価値向上に貢献し、かつ株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、株主総会において承認を得た各々の報酬上限額の範囲内において、最も適切な支給割合となることを方針とする。
⑥.決定の全部又は一部を第三者に委任する場合の決定事項
各取締役の具体的な「基本報酬」及び「賞与」の金額については、定時株主総会終了後に開催する取締役会において、その決定を代表取締役会長及び代表取締役社長の2名に委任する旨を決議する。
代表取締役会長及び代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、各取締役の報酬額案を策定し、社外取締役並びに社外監査役に諮問したうえで、各取締役の報酬額を決定する。
社外取締役の報酬額については、代表取締役会長、代表取締役社長が社外監査役に諮問したうえで決定する。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2008年5月23日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
2. 取締役の金銭報酬の額は、2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において年額1億60百万円以(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)です。
また金銭報酬とは別枠で、2018年5月25日開催の第29期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬の額として年額20百万円以内と決議しております。
3. 監査役の報酬限度額は、2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)です。
4. 上記の支給人員及び支給額は、無報酬の取締役1名(うち社外取締役1名)及び監査役1名(うち社外監査役1名)を支給人員から除いております。
5. 取締役会は、代表取締役会長青木雅夫及び代表取締役社長三河宏彰に取締役の個人別の基本報酬及び社外取締役を除く業績連動報酬額の決定を委任しております。グループ全体の業績等を勘案しつつ各担当取締役の貢献度合を適切に判断、評価するためには上記代表取締役2名に委任することが適切であると判断しており、決定にあたり社外取締役及び社外監査役にも意見を求めることとしております。
3. 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
該当事項はありません。
4. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月8日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が以下の方針並びに手続きを踏まえて決定されていることから、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①.基本方針
取締役(社外取締役を除く、以下同じ)の報酬は、中長期的な企業価値及び業績の向上に対する意欲を高め、株主価値向上に資するインセンティブとして機能することを目的とする。
取締役の報酬体系は、役位及び職責にもとづく「基本報酬」、業績連動報酬としての「役員賞与」並びに中長期インセンティブとしての「株式報酬」をもって構成する。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
②.業績指標に連動しない金銭報酬に関する決定方針
取締役の「基本報酬」は固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定し、月例で支給する。社外取締役についても同様とする。
③.業績連動報酬等に関する決定方針
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の事業計画に対する目標達成度合に応じてその額を算出し、毎年一定の時期に「役員賞与」として支給する。
④.非金銭報酬等に関する決定方針
取締役に対して、中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、以下の決定方針に従い、「株式報酬」としてストックオプション(新株予約権)を付与する。
各取締役にストックオプションを付与する時期及びその個数は、株主総会において基本報酬及び役員賞与と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績を総合的に考慮のうえ取締役会において決定する。
⑤.個人別の報酬等における種類ごとの割合に関する決定方針
報酬の種類別の割合は、中長期的な企業価値向上に貢献し、かつ株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲が高まるように、株主総会において承認を得た各々の報酬上限額の範囲内において、最も適切な支給割合となることを方針とする。
⑥.決定の全部又は一部を第三者に委任する場合の決定事項
各取締役の具体的な「基本報酬」及び「賞与」の金額については、定時株主総会終了後に開催する取締役会において、その決定を代表取締役会長及び代表取締役社長の2名に委任する旨を決議する。
代表取締役会長及び代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、各取締役の報酬額案を策定し、社外取締役並びに社外監査役に諮問したうえで、各取締役の報酬額を決定する。
社外取締役の報酬額については、代表取締役会長、代表取締役社長が社外監査役に諮問したうえで決定する。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 13,240 | 13,240 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,400 | 5,400 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | - | - | - | - | - |
| 社外監査役 | 600 | 600 | - | - | 1 |
(注)1.当社は、2008年5月23日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
2. 取締役の金銭報酬の額は、2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において年額1億60百万円以(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)です。
また金銭報酬とは別枠で、2018年5月25日開催の第29期定時株主総会において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬の額として年額20百万円以内と決議しております。
3. 監査役の報酬限度額は、2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)です。
4. 上記の支給人員及び支給額は、無報酬の取締役1名(うち社外取締役1名)及び監査役1名(うち社外監査役1名)を支給人員から除いております。
5. 取締役会は、代表取締役会長青木雅夫及び代表取締役社長三河宏彰に取締役の個人別の基本報酬及び社外取締役を除く業績連動報酬額の決定を委任しております。グループ全体の業績等を勘案しつつ各担当取締役の貢献度合を適切に判断、評価するためには上記代表取締役2名に委任することが適切であると判断しており、決定にあたり社外取締役及び社外監査役にも意見を求めることとしております。
3. 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
該当事項はありません。
4. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。