訂正有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | (特別口座) |
| 取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)株主優待の方法 当社は、株主の皆様方のご厚情に報いるために、株主優待制度として下記のとおり「優待お食事券」を贈らせていただきます。 「優待お食事券」は毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主様に進呈いたします。 (2)贈呈基準 優待お食事券 100株以上500株未満 1,000円相当の「優待お食事券」 500株以上1,000株未満 5,000円相当の「優待お食事券」 1,000株以上2,000株未満 10,000円相当の「優待お食事券」 2,000株以上 15,000円相当の「優待お食事券」 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していません。