訂正有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬については、2016年6月27日開催の株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とすること、および各取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることと決議されています。その具体的な報酬額等は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成される指名報酬委員会において、決定しています。
また、2017年6月26日開催の第36回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、現行の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額を年額20百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、年30,000株以内としています。
監査等委員である取締役の報酬については、2016年6月27日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、監
査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみです。支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることと決議されています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類および対象となる役員の員数
(注)上記の非金銭報酬等は、当事業年度に係る取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)4名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
指名報酬委員会に基づき決定しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬については、2016年6月27日開催の株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とすること、および各取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることと決議されています。その具体的な報酬額等は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成される指名報酬委員会において、決定しています。
また、2017年6月26日開催の第36回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、現行の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額を年額20百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、年30,000株以内としています。
監査等委員である取締役の報酬については、2016年6月27日開催の株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、監
査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみです。支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることと決議されています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類および対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 39 | 39 | - | - | 4 | 3 |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 3 | 3 | - | - | - | 4 |
(注)上記の非金銭報酬等は、当事業年度に係る取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)4名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額です。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
指名報酬委員会に基づき決定しています。