有価証券報告書-第43期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての現金報酬と、譲渡制限付株式報酬により構成されております。現金報酬と譲渡制限付株式報酬は、役位ごとの役割のほか、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準、従業員に対する処遇との整合性を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。現金報酬と業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりませんが、業績連動報酬の総報酬額に対する割合は、10~20%となっております。
なお、譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期的なインセンティブ報酬として付与したものであります。そのため、短期的な業績指標ではなく、中長期的な企業価値向上への取り組みを重視する視点から、職位に応じた一定の割合での支給としております。
監査等委員である取締役及び社外取締役については、独立性を担保する等の観点から基本報酬としての現金報酬のみとし、業績等と連動する株式報酬制度の対象とはしておりません。報酬額については、専門的な知識と経験及び高い見識を有する人材の確保並びに独立役員としての監督及び監査機能を有効に機能させること等を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。
当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して報酬案を作成のうえ、これを監査等委員会に提出し、監査等委員会がその算定根拠等を精査・確認することで決定します。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。さらに、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。なお提出日現在の当該定めに係る取締役の員数は、7名以内です。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会おいて、年額40,000千円以内と決議いただいております。なお提出日現在の当該定めに係る取締役(監査等委員)の員数は、5名以内です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての現金報酬と、譲渡制限付株式報酬により構成されております。現金報酬と譲渡制限付株式報酬は、役位ごとの役割のほか、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準、従業員に対する処遇との整合性を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。現金報酬と業績連動報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりませんが、業績連動報酬の総報酬額に対する割合は、10~20%となっております。
なお、譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期的なインセンティブ報酬として付与したものであります。そのため、短期的な業績指標ではなく、中長期的な企業価値向上への取り組みを重視する視点から、職位に応じた一定の割合での支給としております。
監査等委員である取締役及び社外取締役については、独立性を担保する等の観点から基本報酬としての現金報酬のみとし、業績等と連動する株式報酬制度の対象とはしておりません。報酬額については、専門的な知識と経験及び高い見識を有する人材の確保並びに独立役員としての監督及び監査機能を有効に機能させること等を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。
当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して報酬案を作成のうえ、これを監査等委員会に提出し、監査等委員会がその算定根拠等を精査・確認することで決定します。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 135,791 | 108,146 | 27,645 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,600 | 18,600 | - | - | 4 |
(注)1.報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。さらに、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。なお提出日現在の当該定めに係る取締役の員数は、7名以内です。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会おいて、年額40,000千円以内と決議いただいております。なお提出日現在の当該定めに係る取締役(監査等委員)の員数は、5名以内です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。