有価証券報告書-第49期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年5月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
株式会社銚子丸(以下、「当社」という。)の取締役の報酬は、短期のみならず中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、多様で優秀な人材を確保できるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において、業績、役位ごとの職責、貢献度、経営環境、同業他社及び他業種同規模他社の報酬水準、並びに従業員に対する処遇との整合性等を考慮しながら、定時株主総会終了後速やかに決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期的なインセンティブとして、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内において、業績、役位ごとの職責、貢献度、経営環境、同業他社及び他業種同規模他社の報酬水準、並びに従業員に対する処遇との整合性等を考慮しながら、定時株主総会終了後1か月以内に開催する取締役会で決定するものとする。
d.基本報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、後述f.の報酬委員会において検討を行う。取締役会(後述e.の委任を受けた代表取締役社長)は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が各取締役の基本報酬の額の決定について委任を受けるものとする。当該権限を適切に行使するために、代表取締役社長は個人別の報酬額案を起案し、報酬委員会にこれを諮問して答申を得るものとし、当該答申内容を尊重して決定することとする。
非金銭報酬は、代表取締役社長が個人別の割当株式数案を起案し、報酬委員会にこれを諮問して答申を得るものとし、当該答申内容を踏まえて取締役会で決議することとする。
なお、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
f.報酬委員会に関する事項
報酬委員会は、独立社外取締役全員、代表取締役社長、取締役会長及び取締役特別顧問で構成するものとし、委員長は独立社外取締役のうち1名をもって選任するものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。さらに、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち、社外取締役0名)です。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名(うち、社外取締役4名)です。
3.取締役会は、代表取締役に対し、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会に諮問し、答申内容を踏まえて決定しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年5月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
株式会社銚子丸(以下、「当社」という。)の取締役の報酬は、短期のみならず中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、多様で優秀な人材を確保できるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において、業績、役位ごとの職責、貢献度、経営環境、同業他社及び他業種同規模他社の報酬水準、並びに従業員に対する処遇との整合性等を考慮しながら、定時株主総会終了後速やかに決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期的なインセンティブとして、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内において、業績、役位ごとの職責、貢献度、経営環境、同業他社及び他業種同規模他社の報酬水準、並びに従業員に対する処遇との整合性等を考慮しながら、定時株主総会終了後1か月以内に開催する取締役会で決定するものとする。
d.基本報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、後述f.の報酬委員会において検討を行う。取締役会(後述e.の委任を受けた代表取締役社長)は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が各取締役の基本報酬の額の決定について委任を受けるものとする。当該権限を適切に行使するために、代表取締役社長は個人別の報酬額案を起案し、報酬委員会にこれを諮問して答申を得るものとし、当該答申内容を尊重して決定することとする。
非金銭報酬は、代表取締役社長が個人別の割当株式数案を起案し、報酬委員会にこれを諮問して答申を得るものとし、当該答申内容を踏まえて取締役会で決議することとする。
なお、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
f.報酬委員会に関する事項
報酬委員会は、独立社外取締役全員、代表取締役社長、取締役会長及び取締役特別顧問で構成するものとし、委員長は独立社外取締役のうち1名をもって選任するものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職 慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 102,866 | 96,533 | - | 6,333 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,800 | 22,800 | - | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。さらに、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち、社外取締役0名)です。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名(うち、社外取締役4名)です。
3.取締役会は、代表取締役に対し、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会に諮問し、答申内容を踏まえて決定しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。