有価証券報告書-第26期(2023/07/01-2024/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)によって構成されております。監査役会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。
監査役会の活動に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、監査法人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会ほか社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。
常勤監査役の主な活動として、重要会議への出席、代表取締役との意見交換、会計監査人及び内部監査部門との定期的な情報交換、重要決裁書類の閲覧確認、部門監査や子会社の往査等を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人との連携状況や内部統制部門との関係につきましては、取締役会等において、必要に応じて適宜報告を受け、意見交換を行っております。
監査役の榎卓生は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の監査役会における具体的な検討事項等は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画、業務分担の策定
・監査報告書の作成
・取締役の職務執行状況の検証
・会計監査人の職務執行状況、報酬の検証
・会計監査人及び内部監査室との連携
② 内部監査の状況
当社グループは代表取締役直轄のもと、代表取締役に任命された専任の内部監査室長が、年間の監査計画に基づき、内部監査規程に則って内部監査を実施しております。内部監査室長は監査終了後、内部監査報告書を作成、代表取締役に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知します。その後、被監査部門より指摘事項にかかる改善状況について報告を受け、状況の確認を行い、業務活動の適正・効率性の監査を通じて、内部統制機能の充実を図っております。
内部監査室長は内部監査規定に基づき、監査役及び監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図るとともに、監査役及び監査法人からの助言等を得て内部監査の充実を図っております。また、内部監査室長は、取締役会及び監査役会への出席等を通じて、代表取締役、取締役会及び監査役に直接内部監査における発見事項等の報告を行う仕組みとなっております。全社的に改善が必要な事案が発生した際には、経営会議で協議し、善後策を講じております。店舗へは実地調査を行い直接確認するとともに、調査結果については取締役及び監査役に報告し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
笹山 直孝
谷間 薫
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他12名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
「f.監査役及び監査役会による監査法人の評価」において記載をしている内容をもとに選定を行っております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会による監査法人の評価について、公益財団法人日本監査役協会会計委員会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価しております。また、定期的に会計監査人と情報交換し、会計監査人の業務遂行状況を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、公募増資にかかるコンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査実績の状況等を確認の結果、報酬額の見積りは妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)によって構成されております。監査役会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。
監査役会の活動に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、監査法人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会ほか社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。
常勤監査役の主な活動として、重要会議への出席、代表取締役との意見交換、会計監査人及び内部監査部門との定期的な情報交換、重要決裁書類の閲覧確認、部門監査や子会社の往査等を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人との連携状況や内部統制部門との関係につきましては、取締役会等において、必要に応じて適宜報告を受け、意見交換を行っております。
監査役の榎卓生は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 長鋪 潤 | 12 | 12 |
| 榎 卓生 | 12 | 12 |
| 井上 賢 | 12 | 12 |
当事業年度の監査役会における具体的な検討事項等は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画、業務分担の策定
・監査報告書の作成
・取締役の職務執行状況の検証
・会計監査人の職務執行状況、報酬の検証
・会計監査人及び内部監査室との連携
② 内部監査の状況
当社グループは代表取締役直轄のもと、代表取締役に任命された専任の内部監査室長が、年間の監査計画に基づき、内部監査規程に則って内部監査を実施しております。内部監査室長は監査終了後、内部監査報告書を作成、代表取締役に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知します。その後、被監査部門より指摘事項にかかる改善状況について報告を受け、状況の確認を行い、業務活動の適正・効率性の監査を通じて、内部統制機能の充実を図っております。
内部監査室長は内部監査規定に基づき、監査役及び監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図るとともに、監査役及び監査法人からの助言等を得て内部監査の充実を図っております。また、内部監査室長は、取締役会及び監査役会への出席等を通じて、代表取締役、取締役会及び監査役に直接内部監査における発見事項等の報告を行う仕組みとなっております。全社的に改善が必要な事案が発生した際には、経営会議で協議し、善後策を講じております。店舗へは実地調査を行い直接確認するとともに、調査結果については取締役及び監査役に報告し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
20年間
c.業務を執行した公認会計士
笹山 直孝
谷間 薫
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他12名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
「f.監査役及び監査役会による監査法人の評価」において記載をしている内容をもとに選定を行っております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会による監査法人の評価について、公益財団法人日本監査役協会会計委員会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価しております。また、定期的に会計監査人と情報交換し、会計監査人の業務遂行状況を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | - | 21,000 | 1,950 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,000 | - | 21,000 | 1,950 |
当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、公募増資にかかるコンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査実績の状況等を確認の結果、報酬額の見積りは妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。