四半期報告書-第18期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
賞与引当金の計上基準
従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支払予定額のうち当第3四半期累計期間に属する支給対象期間に見合う金額を「賞与引当金」として計上しております。
なお、事業年度末においては、支給対象期間に対応する賞与は、事業年度末までに支給されることとなっているため、賞与引当金は発生いたしません。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」 (平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」 (平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年7月1日に開始する事業年度及び平成29年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更による当社業績への影響は、軽微であります。
賞与引当金の計上基準
従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支払予定額のうち当第3四半期累計期間に属する支給対象期間に見合う金額を「賞与引当金」として計上しております。
なお、事業年度末においては、支給対象期間に対応する賞与は、事業年度末までに支給されることとなっているため、賞与引当金は発生いたしません。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」 (平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」 (平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年7月1日に開始する事業年度及び平成29年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更による当社業績への影響は、軽微であります。