訂正有価証券報告書-第24期(2021/07/01-2022/06/30)
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(注) 1.投資その他の資産については、減損会計の対象となった勘定科目の金額を記載しております。
2.上記のうち、株式会社KICHIRIの固定資産の帳簿価額は940,998千円であり、減損損失の計上額は478,700千円であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として飲食事業を営む会社については店舗、その他の事業を営む会社については当該会社を基本単位としてグルーピングしております。
飲食事業において、減損の兆候がある店舗については帳簿価額と回収可能価額を比較し、減損損失を認識すべきと判定する場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することにより減損損失を計上しております。回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値を算定する場合における割引前将来キャッシュ・フローは、各店舗の事業計画を基礎としております。
将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、各店舗の事業計画の基礎となる売上高、売上原価率及び人件費率等であります。新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、2023年6月期の一定期間継続するものと仮定しております。
その他の事業においては、減損の兆候がある資産グループについて帳簿価額と事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額を比較し、減損損失を認識すべきと判定する場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することにより減損損失を計上することとしております。
割引前将来キャッシュ・フローの算定に用いた事業計画には、売上高及び営業利益の予測について重要な仮定が含まれており、過去の売上実績や顧客の需要動向を勘案しております。
この将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであると判断しております。一方で、将来の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合など仮定の見直しが必要となった場合には、将来キャッシュ・フローの見積りに影響を受け、結果として翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(注)上記のうち、株式会社KICHIRIの繰延税金資産の計上額は、302,080千円であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上に当たっては、事業計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。
課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、各店舗の事業計画の基礎となる売上高、売上原価率及び人件費率等であります。新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、2023年6月期の一定期間継続するものと仮定しております。
この課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであると判断しております。一方で、将来の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合など仮定の見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度において繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。
3.非上場株式の評価
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
非上場株式については、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における市場価格のない株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。超過収益力を加味して取得した非上場株式については、1株当たりの純資産額に基づく実質価額が取得原価に比べ50%超低下しており、また実績が取得時点の計画を一定期間下回る等の理由により超過収益力の低下が認められるものについて減損処理を実施しております。
超過収益力を加味して取得した非上場株式については、減損処理を行うにあたり、投資先の過去の実績や入手した投資先の事業計画等を基に実質価額を算出し、当該実質価額と取得原価の差額を投資有価証券評価損として計上しております。
投資先の業績不振や財政状態の悪化により、継続して業績が事業計画を下回る場合には、翌連結会計年度において投資有価証券評価損の計上が必要となる可能性があります。
1.固定資産の減損
(1) 連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 有形固定資産 | 1,337,431千円 | 950,438千円 |
| 無形固定資産 | 99,763千円 | 166,547千円 |
| 投資その他の資産 | 40,199千円 | 15,186千円 |
| 減損損失 | 147,014千円 | 534,953千円 |
(注) 1.投資その他の資産については、減損会計の対象となった勘定科目の金額を記載しております。
2.上記のうち、株式会社KICHIRIの固定資産の帳簿価額は940,998千円であり、減損損失の計上額は478,700千円であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として飲食事業を営む会社については店舗、その他の事業を営む会社については当該会社を基本単位としてグルーピングしております。
飲食事業において、減損の兆候がある店舗については帳簿価額と回収可能価額を比較し、減損損失を認識すべきと判定する場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することにより減損損失を計上しております。回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値を算定する場合における割引前将来キャッシュ・フローは、各店舗の事業計画を基礎としております。
将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、各店舗の事業計画の基礎となる売上高、売上原価率及び人件費率等であります。新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、2023年6月期の一定期間継続するものと仮定しております。
その他の事業においては、減損の兆候がある資産グループについて帳簿価額と事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額を比較し、減損損失を認識すべきと判定する場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することにより減損損失を計上することとしております。
割引前将来キャッシュ・フローの算定に用いた事業計画には、売上高及び営業利益の予測について重要な仮定が含まれており、過去の売上実績や顧客の需要動向を勘案しております。
この将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであると判断しております。一方で、将来の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合など仮定の見直しが必要となった場合には、将来キャッシュ・フローの見積りに影響を受け、結果として翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 479,988千円 | 302,080千円 |
(注)上記のうち、株式会社KICHIRIの繰延税金資産の計上額は、302,080千円であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上に当たっては、事業計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。
課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、各店舗の事業計画の基礎となる売上高、売上原価率及び人件費率等であります。新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、2023年6月期の一定期間継続するものと仮定しております。
この課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであると判断しております。一方で、将来の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合など仮定の見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度において繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。
3.非上場株式の評価
(1) 連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 投資有価証券 | 35,203千円 | 33,572千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
非上場株式については、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における市場価格のない株式であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。超過収益力を加味して取得した非上場株式については、1株当たりの純資産額に基づく実質価額が取得原価に比べ50%超低下しており、また実績が取得時点の計画を一定期間下回る等の理由により超過収益力の低下が認められるものについて減損処理を実施しております。
超過収益力を加味して取得した非上場株式については、減損処理を行うにあたり、投資先の過去の実績や入手した投資先の事業計画等を基に実質価額を算出し、当該実質価額と取得原価の差額を投資有価証券評価損として計上しております。
投資先の業績不振や財政状態の悪化により、継続して業績が事業計画を下回る場合には、翌連結会計年度において投資有価証券評価損の計上が必要となる可能性があります。