有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (注2)当事業年度末現在の人員は取締役7名、監査役3名であります。2019/03/29 11:20
(注3)「ストックオプション」に記載した金額は、取締役に対して交付している新株予約権に係る当事業年度における費用計上額です。
(注4)当社は、取締役4名との間で、現金決済型株式評価益権(なお、一部当社の議決権の過半数に係る株式について金銭を対価とする公募又は売出しがなされること等の一定の条件を充足した場合に当社株式の公正市場価格に連動した一定の現金の交付を受ける権利を含む)を付与する旨のCash-Settled Appreciation Right Agreement(以下「(1)コーポレート・ガバナンスの状況」において「SAR契約」といいます。)を締結しており、「その他」に記載した金額のうち428百万円は、主にSAR契約に基づき当社が支払うべき報酬に係る当事業年度における費用計上額です。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 第1回新株予約権 2012年12月21日の臨時株主総会決議(2012年12月19日取締役決定)2019/03/29 11:20
(注1)当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。事業年度末現在(2018年12月31日) 新株予約権の数(個) 4,185(注2、3) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数(株) 418,500(注2、3、8) 新株予約権の行使時の払込金額(円) 49,900(注4、8) 新株予約権の行使期間 自 2012年12月25日至 2022年12月24日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 49,900資本組入額 24,950(注8) 新株予約権の行使の条件 (注6) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。 代用払込みに関する事項 - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注7)
(注2)本新株予約権の目的である株式の数は新株予約権1個につき100株とする。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2019/03/29 11:20
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #4 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2019/03/29 11:20
- #5 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の行使による増加であります。2019/03/29 11:20
- #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (注6)上場及び売出関連費用とは、当社株式の上場及び売出し時に発生したアドバイザリー報酬額、上場記念品購入費用等の一時的な費用であり、下記(注7)に記載の適格上場に伴う会計上の見積変更額を含んでおりません。2019/03/29 11:20
(注7)当社株式が適格上場(適用される証券法に基づく届出書により、又は当社株式が日本の証券取引所に上場することにより、当社の議決権の過半数に係る株式について金銭を対価とする公募又は売出しがなされることをいう。以下同じ。)の要件を満たすことにより、①当社が当社の役員及び従業員に付与した持分決済型の株式報酬(第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権)(以下「SO」という)及び②当社が当社の役員及び従業員との間で締結したCash-Settled Stock Appreciation Right Agreement(以下「SAR契約」という)に基づき、当該役員等による現金決済型株式評価益権(以下「SAR」という)の全部又は一部の行使が可能となり、また、③当社が当社の役員及び従業員との間で締結したDeferred Compensation Agreement(以下「DC契約」という)に基づき、当社はDC契約の相手方に対し、当該契約で定められた額の金銭(以下「DC」という)を交付する義務が生じることとなりました。SO、SAR及びDCの会計処理に用いる見積りに関しては、適格上場の成立が重要な影響を及ぼしており、当社株式が適格上場の要件を満たしたことに伴い、当該会計処理に用いる見積りに変更が生じました。「適格上場に伴う会計上の見積変更額」とは、SO、SAR及びDCに関する権利確定期間及び失効数の見積りの変更に伴う、当該会計処理に用いる見積りに対する影響額をいいます。
セグメントの業績は次のとおりであります。