訂正有価証券報告書-第7期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/04/05 12:19
【資料】
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【項目】
64項目
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度1月1日から12月31日まで
定時株主総会事業年度末の翌日から起算して3箇月以内
基準日12月31日
剰余金の配当の基準日6月30日
12月31日
1単元の株式数100株
単元未満株式の買取り
取扱場所東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
取次所-
買取手数料無料
公告掲載方法当会社の公告は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載URL
http://www.skylark.co.jp/company/group_public.html
株主に対する特典6月末日及び12月末日現在において、株主名簿に記載された100株以上を保有する株主に対し、保有株式数に応じて当社グループレストランで使用可能な優待食事券を贈呈する。
保有株式数中間期末年間合計
6月末日の株主
(9月発送)
12月末日の株主
(3月発送)
100~299株3,000円分3,000円分6,000円分
300~499株9,000円分11,000円分20,000円分
500~999株15,000円分18,000円分33,000円分
1,000株以上33,000円分36,000円分69,000円分

(注)定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利