訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
① 第1回新株予約権 2012年12月21日の臨時株主総会決議(2012年12月19日取締役決定)
(注1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
(注2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
上記の調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
(注3)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の(1)又は(2)の事由が生じた場合、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り上げる。
(1)株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合
(2)割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
(注4)以下の(1)から(4)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案
(注5)新株予約権行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、所定の日(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、2013年1月1日から2014年1月1日までの間の特定の日が指定されています。)を初日として、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の20%ずつ累積して行使可能となる。
(4)上記(3)にかかわらず、本新株予約権は、適格上場(適用ある証券法に基づく届出書により、又は当社株式が日本の証券取引所に上場することにより、当社の議決権の過半数に係る株式について金銭を対価とする公募又は売出しがなされることをいう。以下「(2)新株予約権等の状況」において同じ。)までは行使できない。
(5)上記(3)及び(4)にかかわらず、当社の支配権の異動(当社の全部又は実質的に全部の資産がベインキャピタル・パートナーズ・LLC及びそのグループ会社(ベインキャピタル・パートナーズ・LLC又はそのグループ会社が助言を行うファンドを含み、以下「(2)新株予約権等の状況」において「ベイングループ」という。)以外の第三者(以下「(2)新株予約権等の状況」において「第三者」という。)に譲渡された場合(但し、ベイングループが当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除く)、第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、ベイングループが当社の取締役の過半数を選任できる場合を除く)、又は当社が第三者と合併を行った場合(但し、ベイングループが当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除く)をいう。以下「(2)新株予約権等の状況」において同様。)が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となるが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となる。
(6)本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用・委任等の関係(以下「(2)新株予約権等の状況」において「雇用関係」という。)が終了した場合、その時点で行使可能となっていない本新株予約権は行使不能になるとともに、当該終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。
(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める所定の理由以外の理由により雇用関係が終了された場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった新株予約権は、当社の支配権の異動が生じた日又は最終行使可能日(2022年12月24日)のいずれか早い日までに限り行使することができる。
(b)雇用関係の終了が、上記(a)以外の理由に基づくものである場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は直ちに行使不能となる。
(c)本新株予約権者が新株予約権割当契約若しくは発行要項に違反した場合、又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止契約等に違反した場合、当社は、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。
(注6)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の目的となる株式の数及び上記(注2)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注3)に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記(注4)に準じて決定する。
(注7)2014年7月17日開催の取締役会決議により、2014年8月4日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。上表の「提出日の前月末現在」に記載のこれらの項目については、調整前の内容となっております。
② 第2回新株予約権 2013年1月22日の臨時株主総会決議(2013年1月17日取締役決定)
(注1)上記①(注1)と同様。
(注2)上記①(注2)と同様。
(注3)上記①(注3)と同様。
(注4)上記①(注4)と同様。
(注5)新株予約権行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、割当日から5年後の応当日までの間に、所定のスケジュール(※)に従い行使可能となる。
(※)具体的には、新株予約権割当契約において、各本新株予約権者について、(ⅰ)割当日を初日として、各1ヶ月後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の60分の1ずつ累積して行使可能となる方法、又は(ⅱ)割当日を初日として、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の20%ずつ累積して行使可能となる方法のいずれかが定められております。
(4)上記(3)にかかわらず、本新株予約権は、適格上場までは行使できない。
(5)上記(3)及び(4)にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、その時点で残存する全ての本新株予約権が当該支配権の異動の直前において行使可能となるが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となる。
(6)本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、その時点で行使可能となっていない本新株予約権は行使不能になるとともに、当該終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。
(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める所定の理由以外の理由により雇用関係が終了された場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった新株予約権は、当社の支配権の異動が生じた日又は最終行使可能日(2023年1月31日)のいずれか早い日までに限り行使することができる。
(b)雇用関係の終了が、上記(a)以外の理由に基づくものである場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は直ちに行使不能となる。
(c)本新株予約権者が新株予約権割当契約若しくは発行要項に違反した場合、又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止契約等に違反した場合、当社は、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。
(注6)上記①(注6)と同様。
(注7)上記①(注7)と同様。
③ 第3回新株予約権 2013年9月13日の臨時株主総会決議(2013年9月13日取締役決定)
(注1)上記①(注1)と同様。
(注2)上記①(注2)と同様。
(注3)上記①(注3)と同様。
(注4)上記①(注4)と同様。
(注5)新株予約権行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2014年6月1日を初日として、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の20%ずつ累積して行使可能となる。
(4)上記(3)にかかわらず、本新株予約権は、適格上場までは行使できない。
(5)上記(3)及び(4)にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、その時点で残存する全ての本新株予約権が当該支配権の異動の直前において行使可能となるが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となる。
(6)本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、その時点で行使可能となっていない本新株予約権は行使不能になるとともに、当該終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。
(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める所定の理由以外の理由により雇用関係が終了された場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった新株予約権は、当社の支配権の異動が生じた日又は最終行使可能日(2023年9月16日)のいずれか早い日までに限り行使することができる。
(b)雇用関係の終了が、上記(a)以外の理由に基づくものである場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は直ちに行使不能となる。
(c)本新株予約権者が新株予約権割当契約若しくは発行要項に違反した場合、又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止契約等に違反した場合、当社は、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。
(注6)上記①(注6)と同様。
(注7)上記①(注7)と同様。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
① 第1回新株予約権 2012年12月21日の臨時株主総会決議(2012年12月19日取締役決定)
| 最近事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年7月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15,508 | 12,213(注1、2) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,508 | 12,213(注1、2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 49,876 | 同左(注3、7) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年12月25日 至 2022年12月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 49,876 資本組入額 24,938 | 同左(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注6) | 同左 |
(注1)本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
(注2)本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
本新株予約権の割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
上記の調整は当該調整が行われる時点において未行使の本新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
(注3)本新株予約権の割当日後に、当社普通株式につき次の(1)又は(2)の事由が生じた場合、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ次に定める方法により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り上げる。
(1)株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)割当日後に当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権の保有者に通知する。但し、適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときには、適用の日以降、速やかに通知する。
(注4)以下の(1)から(4)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされたとき)は、当社が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の全ての普通株式を対価と引換えに取得する旨の議案
(注5)新株予約権行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、所定の日(新株予約権割当契約において、本新株予約権者ごとに、2013年1月1日から2014年1月1日までの間の特定の日が指定されています。)を初日として、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の20%ずつ累積して行使可能となる。
(4)上記(3)にかかわらず、本新株予約権は、適格上場(適用ある証券法に基づく届出書により、又は当社株式が日本の証券取引所に上場することにより、当社の議決権の過半数に係る株式について金銭を対価とする公募又は売出しがなされることをいう。以下「(2)新株予約権等の状況」において同じ。)までは行使できない。
(5)上記(3)及び(4)にかかわらず、当社の支配権の異動(当社の全部又は実質的に全部の資産がベインキャピタル・パートナーズ・LLC及びそのグループ会社(ベインキャピタル・パートナーズ・LLC又はそのグループ会社が助言を行うファンドを含み、以下「(2)新株予約権等の状況」において「ベイングループ」という。)以外の第三者(以下「(2)新株予約権等の状況」において「第三者」という。)に譲渡された場合(但し、ベイングループが当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除く)、第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、ベイングループが当社の取締役の過半数を選任できる場合を除く)、又は当社が第三者と合併を行った場合(但し、ベイングループが当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除く)をいう。以下「(2)新株予約権等の状況」において同様。)が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となるが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となる。
(6)本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用・委任等の関係(以下「(2)新株予約権等の状況」において「雇用関係」という。)が終了した場合、その時点で行使可能となっていない本新株予約権は行使不能になるとともに、当該終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。
(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める所定の理由以外の理由により雇用関係が終了された場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった新株予約権は、当社の支配権の異動が生じた日又は最終行使可能日(2022年12月24日)のいずれか早い日までに限り行使することができる。
(b)雇用関係の終了が、上記(a)以外の理由に基づくものである場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は直ちに行使不能となる。
(c)本新株予約権者が新株予約権割当契約若しくは発行要項に違反した場合、又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止契約等に違反した場合、当社は、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。
(注6)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、それぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の目的となる株式の数及び上記(注2)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に定める新株予約権の行使時の払込金額及び上記(注3)に準じて決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社である場合には取締役会)の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記(注4)に準じて決定する。
(注7)2014年7月17日開催の取締役会決議により、2014年8月4日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っているため、本書提出日現在においては、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。上表の「提出日の前月末現在」に記載のこれらの項目については、調整前の内容となっております。
② 第2回新株予約権 2013年1月22日の臨時株主総会決議(2013年1月17日取締役決定)
| 最近事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年7月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20,334 | 20,334(注1、2) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,334 | 20,334(注1、2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 64,839 | 同左(注3、7) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年2月1日 至 2023年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 64,839 資本組入額 32,420 | 同左(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注6) | 同左 |
(注1)上記①(注1)と同様。
(注2)上記①(注2)と同様。
(注3)上記①(注3)と同様。
(注4)上記①(注4)と同様。
(注5)新株予約権行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、割当日から5年後の応当日までの間に、所定のスケジュール(※)に従い行使可能となる。
(※)具体的には、新株予約権割当契約において、各本新株予約権者について、(ⅰ)割当日を初日として、各1ヶ月後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の60分の1ずつ累積して行使可能となる方法、又は(ⅱ)割当日を初日として、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の20%ずつ累積して行使可能となる方法のいずれかが定められております。
(4)上記(3)にかかわらず、本新株予約権は、適格上場までは行使できない。
(5)上記(3)及び(4)にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、その時点で残存する全ての本新株予約権が当該支配権の異動の直前において行使可能となるが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となる。
(6)本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、その時点で行使可能となっていない本新株予約権は行使不能になるとともに、当該終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。
(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める所定の理由以外の理由により雇用関係が終了された場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった新株予約権は、当社の支配権の異動が生じた日又は最終行使可能日(2023年1月31日)のいずれか早い日までに限り行使することができる。
(b)雇用関係の終了が、上記(a)以外の理由に基づくものである場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は直ちに行使不能となる。
(c)本新株予約権者が新株予約権割当契約若しくは発行要項に違反した場合、又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止契約等に違反した場合、当社は、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。
(注6)上記①(注6)と同様。
(注7)上記①(注7)と同様。
③ 第3回新株予約権 2013年9月13日の臨時株主総会決議(2013年9月13日取締役決定)
| 最近事業年度末現在 (2013年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年7月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 969 | 969(注1、2) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 969 | 969(注1、2、7) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 64,839 | 同左(注3、7) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年9月17日 至 2023年9月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 64,839 資本組入額 32,420 | 同左(注7) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会決議による当社の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注6) | 同左 |
(注1)上記①(注1)と同様。
(注2)上記①(注2)と同様。
(注3)上記①(注3)と同様。
(注4)上記①(注4)と同様。
(注5)新株予約権行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権は、2014年6月1日を初日として、各1年後の応当日ごとに、当該本新株予約権に割り当てられた数の20%ずつ累積して行使可能となる。
(4)上記(3)にかかわらず、本新株予約権は、適格上場までは行使できない。
(5)上記(3)及び(4)にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、その時点で残存する全ての本新株予約権が当該支配権の異動の直前において行使可能となるが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となる。
(6)本新株予約権者と当社及びその子会社等との間の雇用関係が終了した場合、その時点で行使可能となっていない本新株予約権は行使不能になるとともに、当該終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は、以下のとおり取り扱われる。
(a)本新株予約権者による不正行為その他新株予約権割当契約に定める所定の理由以外の理由により雇用関係が終了された場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった新株予約権は、当社の支配権の異動が生じた日又は最終行使可能日(2023年9月16日)のいずれか早い日までに限り行使することができる。
(b)雇用関係の終了が、上記(a)以外の理由に基づくものである場合、当該雇用関係の終了の日より前に行使可能となった本新株予約権は直ちに行使不能となる。
(c)本新株予約権者が新株予約権割当契約若しくは発行要項に違反した場合、又は当社若しくはその子会社等との間の競業避止契約等に違反した場合、当社は、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を制限することができる。
(注6)上記①(注6)と同様。
(注7)上記①(注7)と同様。