有価証券報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査委員会監査の状況
1)監査委員会の組織、人員及び手続き
監査委員会は5名の監査委員で構成され、そのうち堤啓之は、長年にわたり当社及び当社の事業会社において財務・経理業務に携わっており、また内田章は、東レ株式会社において財務経理部門の責任者等を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度より、監査委員長が社内から社外取締役に変更になったことに伴い、「組織監査体制」の更なる強化を図りました。具体的には、監査委員会事務局を1名増員し、従来の事務的業務中心から監査補助としての役割を付与し、監査委員の代行ができるようにしました。加えて、監査委員会から内部監査室、内部統制部門に対して調査を委嘱できることを「監査委員会規程」に記載し、組織監査の一員としての役割を明確化しております。
監査委員会は、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・妥当性について監査を行い、監査報告書を作成します。
2)監査委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査委員会を合計15回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次の通りです。
(注)1 在任期間中の開催回数に基づいております。
2 2019年5月23日に退任しております。
3 2019年5月23日に監査委員から監査委員長に就任しております。
4 2019年5月23日に就任しております。
当事業年度における、監査委員会の活動としましては、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の検討にあたり、監査委員会(15回開催)とは別に、新たに設定した「監査委員ミーティング」(15回開催)の場における取締役、執行役へのヒヤリングや意見交換をはじめ、常勤監査委員がグループ経営会議、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会等の重要会議に出席することで一層の現状把握に努めました。加えて、内部監査室、会計監査人、グループ会社監査役との定例の会議を通じて監査上の問題認識などの共有と意見交換を緊密に行い、取締役会への定期的な監査報告のほか、特に重要と判断される事項について「監査所見」という形で指摘、提言しております。
② 内部監査の状況
1)内部監査の組織、人員及び手続き
当社は、代表執行役社長のもと、独立した内部監査室(17名)を設置しております。内部監査室は、当社及び事業会社の業務監査に加え、コーポレートガバナンス体制、リスクマネジメント体制、コンプライアンスマネジメント体制の適法性、有効性を検証・評価しております。
報告対象を代表執行役社長と監査委員会とするダブルレポート体制を取っており、監査結果及び監査指摘事項に対する改善策を定期的に報告しております。改善策に対する経営からの指示事項については、被監査部門と連携し、迅速な課題対応を行っております。
2)内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との
関係
「① 監査委員会監査の状況」に記載の内容に加え、内部監査室は、監査の方針及び計画の策定に当たり、監査委員会に事前に報告を行うとともに、監査結果を定期的に代表執行役社長及び監査委員会に対して報告します。監査委員会は、必要に応じて内部監査室に追加監査の実施を要請する権限や、直接監査を行う権限を有します。また内部監査室長の任命及び異動については、監査委員会の事前の同意を得ることとしております。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
68年間
(注)当社は、2007年に株式会社大丸と株式会社松坂屋ホールディングスが株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社大丸の継続監査期間を含んで記載しております。
3)業務を執行した公認会計士
竹之内 和徳氏(継続監査期間 2年間)
芝山 喜久氏 (同 3年間)
松浦 大氏 (同 3年間)
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士30名、その他35名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人による適正な監査の確保に向けて、独立性・専門性その他の監査業務の遂行に関する事項から構成される会計監査人の選定・評価基準をあらかじめ策定し、これらの基準に基づき、経営陣の意見も参考にした上で株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任議案の決定を行います。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項の解任事由に該当し、又は監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じ、これらにより会計監査人の解任又は不再任が相当であると判断されるに至ったときは、監査委員会は、委員会の決議により会計監査人を解任し、又は株主総会に提出する会計監査人の解任・不再任議案の決定を行うなど必要な対応を講じます。
6)監査委員会による監査法人の評価
監査委員会が策定した会計監査人の評価基準に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動の適切性や妥当性などを評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に係るコンサルティング業務等であります。
2)監査公認会計士等と同一のネットワークによって構成される会社に対する報酬
(注)当社における非監査業務の内容は、デューディリジェンス業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、システム関連支援業務等であります。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社である株式会社パルコ及び同社の子会社は、有限責任あずさ監査法人の監査を受けており、同監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬額は、前連結会計年度99百万円、当連結会計年度97百万円であります。
4)監査報酬の決定方針
監査体制及び監査日数等を勘案した上、決定しております。
5)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて検討を行ったうえで、妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査委員会監査の状況
1)監査委員会の組織、人員及び手続き
監査委員会は5名の監査委員で構成され、そのうち堤啓之は、長年にわたり当社及び当社の事業会社において財務・経理業務に携わっており、また内田章は、東レ株式会社において財務経理部門の責任者等を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度より、監査委員長が社内から社外取締役に変更になったことに伴い、「組織監査体制」の更なる強化を図りました。具体的には、監査委員会事務局を1名増員し、従来の事務的業務中心から監査補助としての役割を付与し、監査委員の代行ができるようにしました。加えて、監査委員会から内部監査室、内部統制部門に対して調査を委嘱できることを「監査委員会規程」に記載し、組織監査の一員としての役割を明確化しております。
監査委員会は、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・妥当性について監査を行い、監査報告書を作成します。
2)監査委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査委員会を合計15回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次の通りです。
| 区 分 | 氏 名 | 監査委員会出席状況 (注)1 |
| 監査委員長(常勤) (注)2 | 土井 全一 | 全5回中5回 |
| 監査委員長(社外) (注)3 | 西川 晃一郎 | 全15回中15回 |
| 監査委員 (常勤) | 堤 啓之 | 全15回中15回 |
| 監査委員 (常勤) (注)4 | 村田 荘一 | 全10回中10回 |
| 監査委員 (社外) | 佐藤 りえ子 | 全15回中15回 |
| 監査委員 (社外) (注)2 | 石井 康雄 | 全5回中5回 |
| 監査委員 (社外) (注)4 | 内田 章 | 全10回中10回 |
(注)1 在任期間中の開催回数に基づいております。
2 2019年5月23日に退任しております。
3 2019年5月23日に監査委員から監査委員長に就任しております。
4 2019年5月23日に就任しております。
当事業年度における、監査委員会の活動としましては、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の検討にあたり、監査委員会(15回開催)とは別に、新たに設定した「監査委員ミーティング」(15回開催)の場における取締役、執行役へのヒヤリングや意見交換をはじめ、常勤監査委員がグループ経営会議、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会等の重要会議に出席することで一層の現状把握に努めました。加えて、内部監査室、会計監査人、グループ会社監査役との定例の会議を通じて監査上の問題認識などの共有と意見交換を緊密に行い、取締役会への定期的な監査報告のほか、特に重要と判断される事項について「監査所見」という形で指摘、提言しております。
② 内部監査の状況
1)内部監査の組織、人員及び手続き
当社は、代表執行役社長のもと、独立した内部監査室(17名)を設置しております。内部監査室は、当社及び事業会社の業務監査に加え、コーポレートガバナンス体制、リスクマネジメント体制、コンプライアンスマネジメント体制の適法性、有効性を検証・評価しております。
報告対象を代表執行役社長と監査委員会とするダブルレポート体制を取っており、監査結果及び監査指摘事項に対する改善策を定期的に報告しております。改善策に対する経営からの指示事項については、被監査部門と連携し、迅速な課題対応を行っております。
2)内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との
関係
「① 監査委員会監査の状況」に記載の内容に加え、内部監査室は、監査の方針及び計画の策定に当たり、監査委員会に事前に報告を行うとともに、監査結果を定期的に代表執行役社長及び監査委員会に対して報告します。監査委員会は、必要に応じて内部監査室に追加監査の実施を要請する権限や、直接監査を行う権限を有します。また内部監査室長の任命及び異動については、監査委員会の事前の同意を得ることとしております。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
68年間
(注)当社は、2007年に株式会社大丸と株式会社松坂屋ホールディングスが株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社大丸の継続監査期間を含んで記載しております。
3)業務を執行した公認会計士
竹之内 和徳氏(継続監査期間 2年間)
芝山 喜久氏 (同 3年間)
松浦 大氏 (同 3年間)
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士30名、その他35名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人による適正な監査の確保に向けて、独立性・専門性その他の監査業務の遂行に関する事項から構成される会計監査人の選定・評価基準をあらかじめ策定し、これらの基準に基づき、経営陣の意見も参考にした上で株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任議案の決定を行います。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項の解任事由に該当し、又は監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じ、これらにより会計監査人の解任又は不再任が相当であると判断されるに至ったときは、監査委員会は、委員会の決議により会計監査人を解任し、又は株主総会に提出する会計監査人の解任・不再任議案の決定を行うなど必要な対応を講じます。
6)監査委員会による監査法人の評価
監査委員会が策定した会計監査人の評価基準に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動の適切性や妥当性などを評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 126 | 25 | 125 | 23 |
| 連結子会社 | 102 | 15 | 104 | 7 |
| 計 | 229 | 41 | 230 | 31 |
(注)当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に係るコンサルティング業務等であります。
2)監査公認会計士等と同一のネットワークによって構成される会社に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 9 | - | 17 |
| 連結子会社 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 計 | 3 | 12 | 3 | 30 |
(注)当社における非監査業務の内容は、デューディリジェンス業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、システム関連支援業務等であります。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社である株式会社パルコ及び同社の子会社は、有限責任あずさ監査法人の監査を受けており、同監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬額は、前連結会計年度99百万円、当連結会計年度97百万円であります。
4)監査報酬の決定方針
監査体制及び監査日数等を勘案した上、決定しております。
5)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などが適切であるかどうかについて検討を行ったうえで、妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。