有価証券報告書-第14期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会により公表された国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4)会計方針の変更
(IFRS第16号「リース」の修正の適用)
当社グループは、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」の修正「Covid-19に関連した賃料減免」(2020年5月公表、2021年3月修正)を早期適用しております。
当社グループは、借手のリースにおいて、Covid-19パンデミックの直接の結果として生じる賃料減免で、かつIFRS第16号第46B項の条件のすべてが満たされる場合、実務上の便法を適用し、リースの条件変更であるかどうかの評価を行わないことを選択しております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、減免された賃借料をその他の営業収益として認識しておりますが、その影響は軽微であります。
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会により公表された国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しております。
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4)会計方針の変更
(IFRS第16号「リース」の修正の適用)
当社グループは、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」の修正「Covid-19に関連した賃料減免」(2020年5月公表、2021年3月修正)を早期適用しております。
当社グループは、借手のリースにおいて、Covid-19パンデミックの直接の結果として生じる賃料減免で、かつIFRS第16号第46B項の条件のすべてが満たされる場合、実務上の便法を適用し、リースの条件変更であるかどうかの評価を行わないことを選択しております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、減免された賃借料をその他の営業収益として認識しておりますが、その影響は軽微であります。