有価証券報告書-第17期(2023/03/01-2024/02/29)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社は単元未満株式についての権利を定款に定めております。当該規定により単元未満株式を有する株主は、
その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
事業年度 | 3月1日から2月末日 | ||||||||||||||||
定時株主総会 | 5月中 | ||||||||||||||||
基準日 | 2月末日 | ||||||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 2月末日、8月31日 | ||||||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||
単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||
取次所 | - | ||||||||||||||||
買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告によっております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に記載いたします。 | ||||||||||||||||
株主に対する特典 | ① | 2月末日現在100株以上の株主及び8月31日現在100株以上の新規株主に対し、㈱大丸松坂屋百貨店(大丸心斎橋店・大丸梅田店・大丸東京店・大丸京都店・大丸神戸店・大丸須磨店・大丸芦屋店・大丸札幌店・大丸下関店・松坂屋名古屋店・松坂屋高槻店・松坂屋上野店・松坂屋静岡店)、㈱博多大丸(福岡天神店)、㈱高知大丸における値札価格でのお買物、大丸松坂屋ONLINE STORE及びDEPACOでのご利用に限り、下記のご利用限度額の範囲内でその10%を割引する「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」を以下の基準により発行いたします。 2月末日現在の株主各位に対し、その所有株数に応じて、年間ご利用限度額を次のとおり設定し、5月中に発行いたします。(有効期限 5月中旬(カード到着日)から翌年5月31日まで) | |||||||||||||||
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8月31日現在の新規株主に対し、その所有株数に応じて、上記年間ご利用限度額の半額を設定し、11月中に発行いたします。(有効期限 11月中旬(カード到着日)から翌年5月31日まで) | |||||||||||||||||
② | 「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」の提示により、ご持参人及び同伴者1名様に限り、㈱大丸松坂屋百貨店及び㈱パルコ(札幌・渋谷・名古屋・心斎橋及び福岡ほかのアートスペース)で開催される有料文化催事に無料で入場できます。 ※一部対象外となる場合があります |
(注)当社は単元未満株式についての権利を定款に定めております。当該規定により単元未満株式を有する株主は、
その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利