有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は3名おり、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)であります。定期的に監査役会を開催しており、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
監査役3名は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行を監視しております。また、常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、代表取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を持つことにより、業務執行の状況を日常的に監視しております。なお、社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(監査役会出席状況)
監査役会における主な検討事項として、監査方針・計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査手続・報酬に対する妥当性の評価等が挙げられ、監査役会にてこれらの議論がなされております。
また、常勤監査役の主な活動状況は次のとおりであります。
(常勤監査役の主な活動状況)
②内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室に専任担当者4名を置き、内部監査を実施しております。各部門を対象に監査計画に基づき網羅的に内部監査を実施しております。監査の結果は、随時、社長・監査役・被監査部門等にフィードバックされ、当社の経営の健全性・効率性・信頼性の向上に寄与しております。
なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。
③会計監査に関する事項
(a)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b)継続監査期間
2006年2月期以降の16年間
(c)業務を執行した公認会計士
高﨑 博
北村 雄二朗
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
その他10名
(e)監査法人の選定方針と理由
有限会社 あずさ監査法人は、会計監査人として必要な専門性、当社との関係における独立性、当社グループが展開する事業への見識等を総合的に勘案し、当社の会計監査において必要とされる監査品質を確保できる体制を十分に有していると判断したため、当該法人を当社の会計監査人として選任しております。
なお、当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
(e)監査役及び監査役会における監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」に基づき、当社監査役会が制定した「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、監査法人に求められる監査品質、専門性、独立性、報酬水準等の観点から評価を行っております。
その結果、当社の監査役会は当連結会計年度において、監査計画とその実績等を勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人は当社基準を満たすものと判断しております。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、1,000千円の追加報酬の額を含んでおります。
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、3,700千円の追加報酬の額を含んでおります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査計画等に基づいて検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の会計監査人に対する監査報酬は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の方針、内容、見積もりの算出根拠及び職務遂行状況並びに、前年度の監査時間、報酬額等を確認し、当該内容について社内関係部署から報告を受ける等妥当性を検証した上で、当年度の監査時間等の妥当性を勘案し、報酬額(及び追加報酬額)は妥当と判断した。
①監査役監査の状況
当社の監査役は3名おり、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)であります。定期的に監査役会を開催しており、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
監査役3名は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行を監視しております。また、常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、代表取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を持つことにより、業務執行の状況を日常的に監視しております。なお、社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(監査役会出席状況)
| 氏名 | 出席回数/開催回数 | 出席率 | |
| 常勤監査役 | 長尾 昌彦 | 16回/16回 | 100% |
| 非常勤監査役 | 石川 博康 | 16回/16回 | 100% |
| 非常勤監査役 | 金野 栄太郎 | 15回/16回 | 93.8% |
監査役会における主な検討事項として、監査方針・計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査手続・報酬に対する妥当性の評価等が挙げられ、監査役会にてこれらの議論がなされております。
また、常勤監査役の主な活動状況は次のとおりであります。
(常勤監査役の主な活動状況)
| 氏名 | 主な活動状況 | |
| 常勤監査役 | 長尾 昌彦 | 当連結会計年度に開催された取締役会15回をはじめ、当社における重要な会議体に出席し、また、当社及び当社グループの社内の重要書類の査閲や一部拠点、部署への往査及び取締役・従業員との積極的な意見交換等も実施しております。これらを通じ経営、事業運営状況についての実態把握を行い、金融業界での豊富な経験や財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識に基づき、当社及び当社グループ全体の適法性を確保するための内部統制体制の強化に向けた多岐にわたる助言・提言を行っております。 |
②内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室に専任担当者4名を置き、内部監査を実施しております。各部門を対象に監査計画に基づき網羅的に内部監査を実施しております。監査の結果は、随時、社長・監査役・被監査部門等にフィードバックされ、当社の経営の健全性・効率性・信頼性の向上に寄与しております。
なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。
③会計監査に関する事項
(a)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b)継続監査期間
2006年2月期以降の16年間
(c)業務を執行した公認会計士
高﨑 博
北村 雄二朗
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
その他10名
(e)監査法人の選定方針と理由
有限会社 あずさ監査法人は、会計監査人として必要な専門性、当社との関係における独立性、当社グループが展開する事業への見識等を総合的に勘案し、当社の会計監査において必要とされる監査品質を確保できる体制を十分に有していると判断したため、当該法人を当社の会計監査人として選任しております。
なお、当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
(e)監査役及び監査役会における監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」に基づき、当社監査役会が制定した「会計監査人の評価及び選定基準」に従い、監査法人に求められる監査品質、専門性、独立性、報酬水準等の観点から評価を行っております。
その結果、当社の監査役会は当連結会計年度において、監査計画とその実績等を勘案した結果、有限責任 あずさ監査法人は当社基準を満たすものと判断しております。
④監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 36,700 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,000 | - | 36,700 | - |
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、1,000千円の追加報酬の額を含んでおります。
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、3,700千円の追加報酬の額を含んでおります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査計画等に基づいて検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の会計監査人に対する監査報酬は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の方針、内容、見積もりの算出根拠及び職務遂行状況並びに、前年度の監査時間、報酬額等を確認し、当該内容について社内関係部署から報告を受ける等妥当性を検証した上で、当年度の監査時間等の妥当性を勘案し、報酬額(及び追加報酬額)は妥当と判断した。