有価証券報告書-第30期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/28 15:30
【資料】
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【項目】
145項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
(a)取締役
(イ) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、2023年5月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
(ロ) 決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、事業の持続的な成長を図るために不可欠な経営人財を維持・確保し、業績向上のためのインセンティブとしても十分に機能する報酬体系とすること、また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の担当職務の対価として適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、グループ連結業績を反映した業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、このうち基本報酬のみを支払うこととする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、外部調査機関の役員報酬調査に基づく他社水準を考慮し、各取締役の担当職務、各期の成果、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、当期の連結経常利益及び1株当たり当期純利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画、当期の事業計画、過去実績等を踏まえて設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
・譲渡制限付株式報酬の内容および算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、取締役に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それを会社に現物出資させることで、3年間の譲渡制限を付した当社の普通株式を発行又は処分することにより支給する。金銭債権報酬額は取締役の役位に応じて決定し、1株当たりの金額は、株式の発行又は処分に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社株価の終値とする。譲渡制限付株式報酬は、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とする。
・基本報酬(金銭報酬)の額等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準・割合を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(又は下記、取締役会の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績や担当職務・所管部門における実績を踏まえた業績連動報酬の評価配分の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を踏まえて決定をしなければならないこととする。
(ハ) 当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、取締役会より委任を受け、代表取締役社長が決定方針に従って決定しております。その具体的な内容を決定するにあたり、事前に指名・報酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(b)監査役
監査役の報酬については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の範囲内で、監査役における協議のうえ決定しております。
②役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2020年5月26日開催の第25回定時株主総会での決議(決議当時6名、定款上の員数の上限は7名)により、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まず、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査役の報酬限度額は、2000年5月29日開催の第5回定時株主総会の決議(決議当時1名、定款上の員数の上限は5名)により、月額3百万円以内となっております。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長(野坂英吾氏)に対し、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で、その具体的内容について決定することを一任しております。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰し、各取締役の職務分掌や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、委任される権限およびその権限が適切に行使されるようにするための措置は、上記記載のとおりであります。
④当連結会計年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
当連結会計年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、2024年4月30日開催の指名・報酬委員会にて取締役の個人別の報酬原案について審議・検討し、そののち、2024年5月29日開催の取締役会にて当該指名・報酬委員会の審議・検討をもとに取締役の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。
(当事業年度における指名・報酬委員会の活動内容)
・2024年3月29日 取締役等の選解任基準の見直し、スキル・マトリックスの見直し、取締役等候補者の選定
・2024年4月30日 取締役の個人報酬(案)、譲渡制限付株式報酬の個別付与数(案)の決定
・2024年11月26日 年間スケジュールの策定、同業他社の報酬制度の確認
・2025年1月22日 取締役・監査役トレーニングに関する検討、後継者計画(サクセッションプラン)の確認
⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動
報酬等
非金銭
報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
107941114
監査役
(社外監査役を除く。)
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社外役員1818--6

(注) 業績連動報酬等にかかる業績指標は「当期連結経常利益」及び「1株当たり当期純利益」であり、その実績は4,082百万円及び115.63円であります。当該指標を選択した理由は、前者は事業及び企業の収益力を端的に示す基準数値であり、後者は株価及び時価総額との連動性が高く、株主価値に紐付くからであります。当社の業績連動報酬は、個別の基本報酬から算出した基準額に当該指標の目標値に対する達成率を乗じたもので算定されております。
⑥役員ごとの連結報酬金額の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。