有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社では、報酬制度の設計や具体的報酬額を審議し、取締役会に報告及び提言を行うことを目的に、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬については、同委員会の答申を受けた上で、株主総会の決議による取締役の報酬総額の範囲内で、役位や職責に応じた固定報酬による年俸制をベースに決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の範囲内で、監査役における協議のうえ決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2020年5月26日開催の第25回定時株主総会での決議(決議当時6名、定款上の員数の上限は7名)により、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まず、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査役の報酬限度額は、2000年5月29日開催の第5回定時株主総会の決議(決議当時1名、定款上の員数の上限は5名)により、月額3百万円以内となっております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月24日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、事業の持続的な成長を図るために不可欠な経営人財を維持・確保し、業績向上のためのインセンティブとしても十分に機能する報酬体系とすること、また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の担当職務の対価として適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、このうち基本報酬のみを支払うこととする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、外部調査機関の役員報酬調査に基づく他社水準を考慮し、各取締役の担当職務、各期の成果、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
(c)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、前期の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を12分割して月例の基本報酬に上乗せして支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営方針、当期の事業方針、過去実績等をふまえて策定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
(d)基本報酬(金銭報酬)の額等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準・割合を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(またはe.の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績や担当職務・所管部門における実績を踏まえた業績連動報酬の評価配分の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容をふまえて決定をしなければならないこととする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬金額の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社では、報酬制度の設計や具体的報酬額を審議し、取締役会に報告及び提言を行うことを目的に、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬については、同委員会の答申を受けた上で、株主総会の決議による取締役の報酬総額の範囲内で、役位や職責に応じた固定報酬による年俸制をベースに決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の範囲内で、監査役における協議のうえ決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2020年5月26日開催の第25回定時株主総会での決議(決議当時6名、定款上の員数の上限は7名)により、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まず、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査役の報酬限度額は、2000年5月29日開催の第5回定時株主総会の決議(決議当時1名、定款上の員数の上限は5名)により、月額3百万円以内となっております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月24日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、事業の持続的な成長を図るために不可欠な経営人財を維持・確保し、業績向上のためのインセンティブとしても十分に機能する報酬体系とすること、また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の担当職務の対価として適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、このうち基本報酬のみを支払うこととする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、外部調査機関の役員報酬調査に基づく他社水準を考慮し、各取締役の担当職務、各期の成果、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
(c)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、前期の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を12分割して月例の基本報酬に上乗せして支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営方針、当期の事業方針、過去実績等をふまえて策定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
(d)基本報酬(金銭報酬)の額等の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準・割合を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(またはe.の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績や担当職務・所管部門における実績を踏まえた業績連動報酬の評価配分の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容をふまえて決定をしなければならないこととする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 80,784 | 80,784 | - | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 16,560 | 16,560 | - | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬金額の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。