剰余金の配当
連結
- 2015年3月31日
- -43億4000万
- 2016年3月31日 -54.38%
- -67億
個別
- 2015年3月31日
- -43億4000万
- 2016年3月31日 -54.38%
- -67億
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項2016/06/20 14:43
(a)剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2016/06/20 14:43
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使することはできません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 3月31日、9月30日 1単元の株式数 100株
(1) 会社法第189条第2項各号に揚げる権利 - #3 配当政策(連結)
- なお、当社は配当について以下の内容を定款で定めております。2016/06/20 14:43
①当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定めております。
②また、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めております。