有価証券報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、提出日現在、3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、見識及び倫理観を有している者を選任しております。社外監査役の持田良夫氏は、金融機関での経験を長年有し、社外監査役の長嶋陽宏氏は、監査法人での経験や公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針などに従い、取締役の業務執行を監査しております。なお、監査役は定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
また、監査役は、業務監査の強化により、業務全般に関し、その妥当性や会社資源の活用状況、法令、定款及び社内規程等の遵守状況について、内部監査室及び会計監査人と密に連携し監査業務を遂行して、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
当事業年度における監査役会の個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会は、月次開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は12回開催し、各監査役とも出席率は100%であります。
監査役会は、当事業年度の「経営方針」及び「行為計画」を踏まえて作成した監査計画に則り、
1.監査役会監査計画・職務分担、監査役会監査報告事案、会計監査人の評価・再任等の審議・決定
2.会計監査人との監査計画、監査結果の報告と協議
3.社外取締役との意見交換、内部監査室監査結果、経理・財務等からの聴取と意見交換
4.営業会議等の状況の報告
5.監査役相互の情報共有と意思確認
を行っております。
なお、当事業年度の具体的な検討内容として「予防監査による会社の健全性」「内部統制システム整備・運用状況」について重点的に監査を行いました。
当事業年度において、常勤監査役の梶山健二氏は、取締役会・経営ミーティング・営業会議・管理部門幹部会その他重要会議に出席し必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。なお、経営ミーティングでは、サステナビリティ関連の提案及び実施状況の報告を行っております。これらの結果は、監査役会に報告し、監査役間で情報を共有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役執行役員社長直轄組織である内部監査室(2名体制)が、当社各店舗・各部門の会計面及び業務面について、会社の経営基本方針・法令・定款・諸規程その他のルールに基づき適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査結果は被監査部門に通知し、要改善事項について改善指導を行い、不正過誤の防止と業務の改善に努めております。なお、その結果は代表取締役執行役員社長に報告の上、各取締役執行役員及び常勤監査役に回覧し、重要な事項については、取締役会にて報告しております。また、監査業務の遂行について監査役及び会計監査人と密に連携して、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:髙橋康之、中瀬朋子
なお、継続年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他14名であります。
e.会計監査人との責任限定契約締結
当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
f.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分)
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
イ 処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ハ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(監査法人の選定方針と理由)
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
g.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方法は定めておりませんが、当社の規模・業務の特性・監査日数等を勘案した上、決定しております。なお、決定にあたっては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、提出日現在、3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、見識及び倫理観を有している者を選任しております。社外監査役の持田良夫氏は、金融機関での経験を長年有し、社外監査役の長嶋陽宏氏は、監査法人での経験や公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針などに従い、取締役の業務執行を監査しております。なお、監査役は定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
また、監査役は、業務監査の強化により、業務全般に関し、その妥当性や会社資源の活用状況、法令、定款及び社内規程等の遵守状況について、内部監査室及び会計監査人と密に連携し監査業務を遂行して、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
当事業年度における監査役会の個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 梶山 健二 | 12回 | 12回 |
| 小森谷 繁行 | 12回 | 12回 |
| 持田 良夫 | 12回 | 12回 |
監査役会は、月次開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は12回開催し、各監査役とも出席率は100%であります。
監査役会は、当事業年度の「経営方針」及び「行為計画」を踏まえて作成した監査計画に則り、
1.監査役会監査計画・職務分担、監査役会監査報告事案、会計監査人の評価・再任等の審議・決定
2.会計監査人との監査計画、監査結果の報告と協議
3.社外取締役との意見交換、内部監査室監査結果、経理・財務等からの聴取と意見交換
4.営業会議等の状況の報告
5.監査役相互の情報共有と意思確認
を行っております。
なお、当事業年度の具体的な検討内容として「予防監査による会社の健全性」「内部統制システム整備・運用状況」について重点的に監査を行いました。
当事業年度において、常勤監査役の梶山健二氏は、取締役会・経営ミーティング・営業会議・管理部門幹部会その他重要会議に出席し必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。なお、経営ミーティングでは、サステナビリティ関連の提案及び実施状況の報告を行っております。これらの結果は、監査役会に報告し、監査役間で情報を共有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役執行役員社長直轄組織である内部監査室(2名体制)が、当社各店舗・各部門の会計面及び業務面について、会社の経営基本方針・法令・定款・諸規程その他のルールに基づき適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査結果は被監査部門に通知し、要改善事項について改善指導を行い、不正過誤の防止と業務の改善に努めております。なお、その結果は代表取締役執行役員社長に報告の上、各取締役執行役員及び常勤監査役に回覧し、重要な事項については、取締役会にて報告しております。また、監査業務の遂行について監査役及び会計監査人と密に連携して、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:髙橋康之、中瀬朋子
なお、継続年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他14名であります。
e.会計監査人との責任限定契約締結
当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
f.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分)
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
イ 処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ハ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(監査法人の選定方針と理由)
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
g.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 19,800 | - | 20,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方法は定めておりませんが、当社の規模・業務の特性・監査日数等を勘案した上、決定しております。なお、決定にあたっては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。