有価証券報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2009年5月28日開催の第13回定時株主総会において年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与相当額を除く。)、監査役の報酬等の限度額は、2009年5月28日開催の第13回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の実績、その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬に会社業績を勘案した固定報酬で構成されております。
また、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
なお、期中において、業績不振により不測の事態が生じた場合には、事業年度の途中であっても報酬を減額することとしております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役執行役員社長が決定しており、当事業年度におきましては、2024年5月27日開催の取締役会にて代表取締役執行役員社長 内田貴之氏への一任を決議しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を包括的に把握しており、各取締役の役割等の評価を行うことに代表取締役執行役員社長が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に取締役会がその妥当性等について確認しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された基本方針と整合していることを確認しており、当該基本方針に沿うものであると判断しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により株主総会決議の範囲内で決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2009年5月28日開催の第13回定時株主総会において年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与相当額を除く。)、監査役の報酬等の限度額は、2009年5月28日開催の第13回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の実績、その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬に会社業績を勘案した固定報酬で構成されております。
また、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
なお、期中において、業績不振により不測の事態が生じた場合には、事業年度の途中であっても報酬を減額することとしております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役執行役員社長が決定しており、当事業年度におきましては、2024年5月27日開催の取締役会にて代表取締役執行役員社長 内田貴之氏への一任を決議しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を包括的に把握しており、各取締役の役割等の評価を行うことに代表取締役執行役員社長が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に取締役会がその妥当性等について確認しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された基本方針と整合していることを確認しており、当該基本方針に沿うものであると判断しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により株主総会決議の範囲内で決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 18,060 | 18,060 | - | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,200 | 4,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,700 | 11,700 | - | - | - | 7 |
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。