- #1 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
エス・エル・パシフィック株式会社他34社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な取引がないため、中間連結財務諸表規則第5条第1項第2号により、連結の範囲から除外しております。
その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
2019/12/18 13:20- #2 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
エス・エル・パシフィック株式会社他34社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な取引がないため、中間連結財務諸表規則第5条第1項第2号により、連結の範囲から除外しております。
その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2019/12/18 13:20- #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表(連結)
在外持分法適用関連会社等がIFRS第9号「金融商品」を適用し、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動を
その他の包括利益に表示する選択をしている場合に、修正のために必要な情報の入手が極めて困難と認められる
場合を除き、連結決算手続上、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減損損失相当額を当期の損益として計
2019/12/18 13:20- #4 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称及び持分法を適用しない理由(連結)
エス・エル・パシフィック株式会社他34社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な取引がないため、中間連結財務諸表規則第7条第1項第2号により、持分法の適用対象から除いております。
その他の持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の適用対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の適用対象から除いております。
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