訂正有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
(注) 自己株式42,000,000株は「個人その他」に含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - |
| 所有株式数(単元) | - | - | - | 7,980,000 | - | - | 420,000 | 8,400,000 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 95.00 | - | - | 5.00 | 100.00 | - |
(注) 自己株式42,000,000株は「個人その他」に含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.2025年7月17日開催の臨時株主総会決議、普通株主による種類株主総会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合での株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は3,359,999,760株増加し、3,360,000,000株となっております。
2.当行とA種優先株式及びB種優先株式を保有する株主との合意、及び他の普通株主全員の同意に基づき、2025年8月25日付でA種優先株式及びB種優先株式それぞれ84,000,000株の普通株式へ変更を行い、また、同年8月28日開催の臨時株主総会決議により、定款の変更によりA種優先株式及びB種優先株式に係る定款の定めを廃止し、A種優先株式及びB種優先株式の発行可能株式総数は、それぞれ84,000,000株減少し、発行可能株式総数は設定しておりません。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 3,360,000,000 |
| 計 | 3,360,000,000 |
(注)1.2025年7月17日開催の臨時株主総会決議、普通株主による種類株主総会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合での株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は3,359,999,760株増加し、3,360,000,000株となっております。
2.当行とA種優先株式及びB種優先株式を保有する株主との合意、及び他の普通株主全員の同意に基づき、2025年8月25日付でA種優先株式及びB種優先株式それぞれ84,000,000株の普通株式へ変更を行い、また、同年8月28日開催の臨時株主総会決議により、定款の変更によりA種優先株式及びB種優先株式に係る定款の定めを廃止し、A種優先株式及びB種優先株式の発行可能株式総数は、それぞれ84,000,000株減少し、発行可能株式総数は設定しておりません。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2025年7月11日開催の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合で株式分割を実施しております。これにより発行済株式総数は839,999,940株増加し、840,000,000株となっております。
2.当行とA種優先株式及びB種優先株式を保有する株主との合意、及び他の普通株主全員の同意に基づき、2025年8月25日付でA種優先株式及びB種優先株式それぞれ84,000,000株の普通株式へ変更を行っております。なお、2025年8月28日開催の臨時株主総会決議により、同年8月28日付でA種優先株式及びB種優先株式に係る定款の定めを廃止しております。
3.2025年8月28日開催の臨時株主総会決議により、同年8月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
| 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 840,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 840,000,000 | ―― | ―― |
(注)1.2025年7月11日開催の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合で株式分割を実施しております。これにより発行済株式総数は839,999,940株増加し、840,000,000株となっております。
2.当行とA種優先株式及びB種優先株式を保有する株主との合意、及び他の普通株主全員の同意に基づき、2025年8月25日付でA種優先株式及びB種優先株式それぞれ84,000,000株の普通株式へ変更を行っております。なお、2025年8月28日開催の臨時株主総会決議により、同年8月28日付でA種優先株式及びB種優先株式に係る定款の定めを廃止しております。
3.2025年8月28日開催の臨時株主総会決議により、同年8月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
※新株予約権の発行時(2025年9月30日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当行が株式分割(当行普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当行普通株式にかかる発行済株式総数から当行普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当行普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当行が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2027年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度において、当行が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様。)から計算される調整後税引前当期純利益が、一度でも1,315億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
上記調整後税引前当期純利益は、当行の連結損益計算書に記載された税引前当期純利益に子会社清算損益を減算した額とする。
なお、上記における調整後税引前当期純利益の判定に際しては、当行が提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当行の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当行取締役会が判断した場合には、当行は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役または従業員であることを要しない。ただし、新株予約権者が当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合または懲戒解雇された場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当行の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、当行の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することはできない。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、定年後再雇用または有期雇用に係る契約期間満了による退職、その他正当な理由があると当行取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当行の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、当行の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することはできない。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会。)の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
(注)7に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権の取得に関する事項
① 当行は、当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当行が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議。)がなされた場合は、当行は、当行取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当行は、新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4または5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当行は、当行取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
8.第1回新株予約権(有償)は、新株予約権1個につき500円で有償発行している。
当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 第1回新株予約権(有償) | 第2回新株予約権(無償) | |
| 決議年月日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行常勤取締役及び執行役員等並びに当行子会社常勤取締役及び役付執行役員 66名 | 当行従業員並びに当行子会社執行役員及び従業員 4,523名 |
| 新株予約権の数 ※ | 17,329個 | 67,213個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 当行普通株式 1,732,900株 (注)1 | 当行普通株式 6,721,300株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1,153円 (注)2 | 1,153円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年7月1日 至 2030年9月30日 | 自 2028年7月1日 至 2030年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,158円 資本組入額 (注)3 | 発行価格 1,153円 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | (注)6 |
※新株予約権の発行時(2025年9月30日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当行が株式分割(当行普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当行普通株式にかかる発行済株式総数から当行普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当行普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当行が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2027年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度において、当行が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様。)から計算される調整後税引前当期純利益が、一度でも1,315億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。
上記調整後税引前当期純利益は、当行の連結損益計算書に記載された税引前当期純利益に子会社清算損益を減算した額とする。
なお、上記における調整後税引前当期純利益の判定に際しては、当行が提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当行の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当行取締役会が判断した場合には、当行は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役または従業員であることを要しない。ただし、新株予約権者が当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合または懲戒解雇された場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当行の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、当行の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することはできない。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、定年後再雇用または有期雇用に係る契約期間満了による退職、その他正当な理由があると当行取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当行の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、当行の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することはできない。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会。)の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
(注)7に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権の取得に関する事項
① 当行は、当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当行が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議。)がなされた場合は、当行は、当行取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当行は、新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4または5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当行は、当行取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
8.第1回新株予約権(有償)は、新株予約権1個につき500円で有償発行している。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2023年2月24日開催の取締役会決議により、同年3月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が
54,000,000株減少しております。
2.2023年7月18日開催の取締役会決議により、同年9月29日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が889,915株減少しております。
3.2023年9月1日開催の臨時株主総会決議により、同年10月2日付で普通株式20,000,000株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は204,144,764株減少しております。
4.2024年2月22日開催の取締役会決議により、同年3月15日付で普通株式1株につき6株の割合で分割する株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は50株増加しております。
5.2025年3月11日付の臨時株主総会決議により、同年3月19日付で減資の効力が発生し、資本金512,204百万円が372,204百万円減少して140,000百万円となり、減少する資本金の額372,204百万円がその他資本剰余金に振り替わっております。(資本金減資割合 72.6%)
6.2025年3月7日付で合意した確定返済スキーム(「第1 企業の概況 (はじめに)」の記載をご参照ください。)の一環として、B種優先株式に対して同年3月28日付で100,000百万円の特別配当を行い、公的資金の一部を返済いたしました。その他資本剰余金から配当を行い、資本準備金20,000百万円増加しております。
7.2025年7月11日開催の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合で株式分割を実施しております。これにより、発行済株式総数は839,999,940株増加しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年3月30日 (注)1 | △54,000,000 | 205,034,689 | - | 512,204 | - | 79,465 |
| 2023年9月29日 (注)2 | △889,915 | 204,144,774 | - | 512,204 | - | 79,465 |
| 2023年10月2日 (注)3 | △204,144,764 | 10 | - | 512,204 | - | 79,465 |
| 2024年3月15日 (注)4 | 50 | 60 | - | 512,204 | - | 79,465 |
| 2025年3月19日 (注)5 | - | 60 | △372,204 | 140,000 | - | 79,465 |
| 2025年3月28日 (注)6 | - | 60 | - | 140,000 | 20,000 | 99,465 |
| 2025年7月27日 (注)7 | 839,999,940 | 840,000,000 | - | 140,000 | - | 99,465 |
(注)1.2023年2月24日開催の取締役会決議により、同年3月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が
54,000,000株減少しております。
2.2023年7月18日開催の取締役会決議により、同年9月29日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が889,915株減少しております。
3.2023年9月1日開催の臨時株主総会決議により、同年10月2日付で普通株式20,000,000株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は204,144,764株減少しております。
4.2024年2月22日開催の取締役会決議により、同年3月15日付で普通株式1株につき6株の割合で分割する株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は50株増加しております。
5.2025年3月11日付の臨時株主総会決議により、同年3月19日付で減資の効力が発生し、資本金512,204百万円が372,204百万円減少して140,000百万円となり、減少する資本金の額372,204百万円がその他資本剰余金に振り替わっております。(資本金減資割合 72.6%)
6.2025年3月7日付で合意した確定返済スキーム(「第1 企業の概況 (はじめに)」の記載をご参照ください。)の一環として、B種優先株式に対して同年3月28日付で100,000百万円の特別配当を行い、公的資金の一部を返済いたしました。その他資本剰余金から配当を行い、資本準備金20,000百万円増加しております。
7.2025年7月11日開催の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合で株式分割を実施しております。これにより、発行済株式総数は839,999,940株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | ―― | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | ―― | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 42,000,000 | ―― | ・単元株式数100株 ・権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 798,000,000 | 7,980,000 | 同上 |
| 単元未満株式 | - | ―― | - | |
| 発行済株式総数 | 840,000,000 | ―― | ―― | |
| 総株主の議決権 | ―― | 7,980,000 | ―― | |
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の内訳であります。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社SBI新生銀行 | 東京都中央区日本橋室町 二丁目4番3号 | 42,000,000 | - | 42,000,000 | 5.00 |
| 計 | ―― | 42,000,000 | - | 42,000,000 | 5.00 |
(注) 上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の内訳であります。