剰余金の配当
- 【期間】
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- また、監査等委員でない取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、監査等委員である取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。2024/06/19 13:16
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2024/06/19 13:16
(注) 当行定款第8条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。事業年度 4月1日から3月31日まで 株券の種類 1株券、10株券、100株券及び必要に応じ100株を超える株数を表示した株券 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 ―
「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなければならない。」 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- 2.第二回第四種優先株式の内容は次のとおりであります。2024/06/19 13:16
本優先株式の議決権については、下記(5)「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当および残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
(1) 優先配当金 - #4 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 2020年6月25日付の臨時株主総会決議に基づき、2020年6月30日に実施した剰余金の配当に伴う法定準備金の積立により資本準備金が32百万円増加しております。
2 2022年3月31日付の臨時株主総会決議に基づき、2022年3月31日に実施した剰余金の配当に伴う法定準備金の積立により資本準備金が5,354百万円増加しております。2024/06/19 13:16 - #5 配当政策(連結)
- 3 【配当政策】2024/06/19 13:16
剰余金の配当に関しましては、財務体質強化の観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案しまして決定させていただきたいと考えております。
当行は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うこととしております。なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。