有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
剰余金の配当に関しましては、財務体質強化の観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案しまして決定させていただきたいと考えております。
当行は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うこととしております。なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式につきましては1株につき12,647円とし、第二回第四種優先株式、第八回第八種優先株式および第十一回第十三種優先株式につきましては、それぞれ所定の額の期末配当とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、将来の事業発展および財務体質の強化のための原資として活用してまいりたいと考えております。
なお、当行定款第51条に「当銀行の剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日および毎年9月30日とする(本定款において、毎年9月30日を基準日として行う剰余金の配当を中間配当という。)。」旨規定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当行は定款の定めにより、優先株主に対しては、次に定める各種優先株式の優先配当金を超えて配当することはありません。
第四種優先株式 1株につき年200,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額
第八種優先株式 1株につき年47,600円
第十三種優先株式 1株につき年20,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議または取締役会による委任を受けた取締役の決定で定める額(注)
(注)平成29年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行とあわせ、取締役への委任を可能とする定款変更を実施
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当行は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うこととしております。なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式につきましては1株につき12,647円とし、第二回第四種優先株式、第八回第八種優先株式および第十一回第十三種優先株式につきましては、それぞれ所定の額の期末配当とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、将来の事業発展および財務体質の強化のための原資として活用してまいりたいと考えております。
なお、当行定款第51条に「当銀行の剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日および毎年9月30日とする(本定款において、毎年9月30日を基準日として行う剰余金の配当を中間配当という。)。」旨規定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当財産 の種類 | 配当金の総額(円) | 1株当たり 配当額(円) |
| 平成29年5月15日 取締役会決議 | 普通株式 | 金銭 | 204,268,943,731 | 12,647 |
| 第二回第四種 優先株式 | 金銭 | 42,000 | 42,000 | |
| 第八回第八種 優先株式 | 金銭 | 47,600 | 47,600 | |
| 第十一回第十三種優先株式 | 金銭 | 16,000 | 16,000 | |
| 合計 | ― | 204,269,049,331 | ― |
当行は定款の定めにより、優先株主に対しては、次に定める各種優先株式の優先配当金を超えて配当することはありません。
第四種優先株式 1株につき年200,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額
第八種優先株式 1株につき年47,600円
第十三種優先株式 1株につき年20,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議または取締役会による委任を受けた取締役の決定で定める額(注)
(注)平成29年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行とあわせ、取締役への委任を可能とする定款変更を実施
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。