有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(企業結合等関係)
1.合併前の株式会社みずほコーポレート銀行(以下「当行」)は、平成25年3月29日開催の取締役会及び株主総会において、当行の連結子会社であるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」)の全株式を、親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほフィナンシャルグループ」)に対して現物配当として交付することを決議し、平成25年4月1日付で実施しました結果、みずほ証券はみずほフィナンシャルグループの直接出資子会社になりました。
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
②企業結合日
平成25年4月1日 現物配当日
③企業結合の法的形式
みずほフィナンシャルグループの完全子会社である当行及び合併前の株式会社みずほ銀行が、それぞれの所有するみずほ証券の全株式を、みずほフィナンシャルグループに対して現物配当として交付する方法により行うものです。
④取引の目的を含む取引の概要
「みずほフィナンシャルグループ」は、銀行・信託・証券を自前で保有する唯一の邦銀グループとしての特徴と優位性を活かすとともに、持株会社の強固なグループガバナンスの下でより迅速かつ一体的なグループ戦略企画推進を行う事を目的として、「ワンバンク(ひとつの銀行)」・「ワンセキュリティーズ(ひとつの証券会社)」への移行と併せ、新たなグループ資本ストラクチャーと新たなグループ運営体制への移行、グループガバナンスの強化を図り、最も有効かつ先進的なグループ経営体制を構築することを目指しております。その一環として、みずほフィナンシャルグループが連結対象子会社であるみずほ証券を直接出資子会社とし、銀行・信託・証券その他の主要グループ会社を持株会社の直下に設置する新たなグループ資本ストラクチャーに移行したものです。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2号 平成18年8月11日)に基づき処理しております。これに伴う連結の範囲及び持分法適用の範囲の変更については「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項1.連結の範囲に関する事項及び2.持分法の適用に関する事項」に記載の通りです。
2.株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほフィナンシャルグループ」)の完全子会社である株式会社み ずほ銀行(以下「みずほ銀行」)及び株式会社みずほコーポレート銀行(以下「当行」)は、平成25年2月26日付合併 契約に基づき、平成25年7月1日付で合併いたしました。
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
②企業結合日
平成25年7月1日
③企業結合の法的形式
当行を存続会社、みずほ銀行を消滅会社とする吸収合併
④結合後企業名称
新商号 株式会社みずほ銀行
⑤取引の目的を含む取引の概要
「みずほフィナンシャルグループ」では、本件合併により、これまで培ってきた両行の「強み」「特長」を活かし、両行のお客さまに多面的・有機的な金融サービスをダイレクトかつスピーディーに提供し、また、銀・信・証のグループ連携を一層強化することで、お客さま利便性の更なる向上を実現するとともに、グループガバナンスの強化とグループ経営効率の改善を通じ、グループ一体運営の一層の強化と人材・ネットワーク等の経営資源の全体最適についても同時に実現してまいります。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。これに伴う連結の範囲及び持分法適用の範囲の変更については「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項1.連結の範囲に関する事項及び2.持分法の適用に関する事項」に記載の通りです。
1.合併前の株式会社みずほコーポレート銀行(以下「当行」)は、平成25年3月29日開催の取締役会及び株主総会において、当行の連結子会社であるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」)の全株式を、親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほフィナンシャルグループ」)に対して現物配当として交付することを決議し、平成25年4月1日付で実施しました結果、みずほ証券はみずほフィナンシャルグループの直接出資子会社になりました。
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
| 項目 | 直接出資親会社 | 直接出資子会社 |
| 結合当事企業の名称 | みずほフィナンシャル グループ | みずほ証券 |
| 事業の内容 | 金融持株会社 | 金融商品取引業 |
②企業結合日
平成25年4月1日 現物配当日
③企業結合の法的形式
みずほフィナンシャルグループの完全子会社である当行及び合併前の株式会社みずほ銀行が、それぞれの所有するみずほ証券の全株式を、みずほフィナンシャルグループに対して現物配当として交付する方法により行うものです。
④取引の目的を含む取引の概要
「みずほフィナンシャルグループ」は、銀行・信託・証券を自前で保有する唯一の邦銀グループとしての特徴と優位性を活かすとともに、持株会社の強固なグループガバナンスの下でより迅速かつ一体的なグループ戦略企画推進を行う事を目的として、「ワンバンク(ひとつの銀行)」・「ワンセキュリティーズ(ひとつの証券会社)」への移行と併せ、新たなグループ資本ストラクチャーと新たなグループ運営体制への移行、グループガバナンスの強化を図り、最も有効かつ先進的なグループ経営体制を構築することを目指しております。その一環として、みずほフィナンシャルグループが連結対象子会社であるみずほ証券を直接出資子会社とし、銀行・信託・証券その他の主要グループ会社を持株会社の直下に設置する新たなグループ資本ストラクチャーに移行したものです。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2号 平成18年8月11日)に基づき処理しております。これに伴う連結の範囲及び持分法適用の範囲の変更については「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項1.連結の範囲に関する事項及び2.持分法の適用に関する事項」に記載の通りです。
2.株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほフィナンシャルグループ」)の完全子会社である株式会社み ずほ銀行(以下「みずほ銀行」)及び株式会社みずほコーポレート銀行(以下「当行」)は、平成25年2月26日付合併 契約に基づき、平成25年7月1日付で合併いたしました。
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
| 項目 | 結合企業 | 被結合企業 |
| 結合当事企業の名称 | 当行 | みずほ銀行 |
| 事業の内容 | 銀行業 | 銀行業 |
②企業結合日
平成25年7月1日
③企業結合の法的形式
当行を存続会社、みずほ銀行を消滅会社とする吸収合併
④結合後企業名称
新商号 株式会社みずほ銀行
⑤取引の目的を含む取引の概要
「みずほフィナンシャルグループ」では、本件合併により、これまで培ってきた両行の「強み」「特長」を活かし、両行のお客さまに多面的・有機的な金融サービスをダイレクトかつスピーディーに提供し、また、銀・信・証のグループ連携を一層強化することで、お客さま利便性の更なる向上を実現するとともに、グループガバナンスの強化とグループ経営効率の改善を通じ、グループ一体運営の一層の強化と人材・ネットワーク等の経営資源の全体最適についても同時に実現してまいります。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。これに伴う連結の範囲及び持分法適用の範囲の変更については「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項1.連結の範囲に関する事項及び2.持分法の適用に関する事項」に記載の通りです。