半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2025/11/28 15:47
【資料】
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【項目】
116項目

有報資料

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事項又は重要な変更として当行が認識しているものは以下のとおりです。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応又は新規に追加するものです。
当行は、各種のリスクシナリオが顕在化した場合の影響度と蓋然性に基づき、その重要性を判定しており、今後約1年間で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして特定しています。2025年10月の当行リスク委員会において特定されたトップリスクのうち、主要なものは以下のとおりです。当行では、トップリスクを特定することで、それに対しあらかじめ必要な対策を講じて可能な範囲でリスクを制御するとともに、リスクが顕在化した場合にも機動的な対応が可能となるように管理を行っています。また、経営層を交えてトップリスクに関し議論することで、リスク認識を共有した上で実効的対策を講じるように努めています。
主要なトップリスク
リスク事象リスクシナリオ(例)
資本余力低下/リスクアセット増加・ グローバルに金利が上昇した場合の債券評価損の拡大等による資本運営への影響。
外貨流動性リスク・ 市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。
与信費用増加・ グローバルベースで実体経済が急速に失速することに伴う与信費用増加。
・ 与信集中業種等における信用悪化に伴う与信費用増加。
業務継続リスク・ 自然災害、紛争、テロ、感染症等の外的要因による、当行の業務の全部又は一部への障害及び対応費用増加。
ITリスク・ サイバー攻撃による顧客情報の流出、サービス停止及び評判悪化等。
・ システム障害発生による補償費用支払及び評判悪化等。
サードパーティリスク・ 委託先のセキュリティ対策不足による顧客情報や機密データの漏洩等。
・ 自然災害や感染症等を受けた委託先の業務停止に伴う、当行におけるサービス停止や遅延等。
気候変動に関するリスク・ 気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であると見做されることによる当行の企業価値の毀損。
・ 取引先への影響を通じた当行の与信ポートフォリオ管理・運営への影響。


オペレーショナルリスク(内部管理上の問題や外部要因により損失が発生するリスク)
13.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク
当行は、事業を行っている本邦及び海外における法令、規則、政策、自主規制等を遵守する必要があり、国内外の規制当局による検査、調査等の対象となっております。当行はコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムの強化に継続して取り組んでおりますが、かかる取組みが全ての法令等に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。
当行が、マネー・ローンダリング、経済制裁への対応、贈収賄・汚職防止、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則を遵守できない場合、あるいは、社会規範・市場慣行・商習慣に反するものとされ、顧客視点の欠如等があったものとされる場合には、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、許認可の取消しを受ける可能性があります。また、当行が顧客やマーケット等の信頼を失い、当行の経営成績及び財政状況に悪影響が生じる可能性があります。将来、当行が戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際にも、悪影響を及ぼすおそれがあります。
また、当行は、為替業務に関して、当局から情報提供要請を受けており、同要請に協力するとともに、一部の当局との間では制裁金の支払いに合意しました。上記に関連して、当行は、他金融機関とともに、複数の民事訴訟の被告となっております。
今後、関係当局より更なる制裁金支払の処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性を含め、新たな展開又は類似の事象により、当行に重大な財務上その他の悪影響が生じる可能性があります。
加えて、当行に対して、三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の三菱UFJモルガン・スタンレー証券等との銀証連携ビジネス、法人関係情報の管理等において、不適切な顧客情報の共有や登録金融機関による有価証券関連業の禁止に反する不適切な勧誘等があったとして、2024年6月14日、証券取引等監視委員会は内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分の勧告・公表を行いました。これらに関し、同年6月24日、当行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等に対して、金融商品取引法第51条の2・第51条に基づく業務改善命令、当行に対して、銀行法第52条の31・第24条に基づく報告徴求が、金融庁より発せられました。同年7月19日、当行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等は、業務改善命令及び報告徴求に基づき、業務改善計画等を含む報告書を金融庁に提出しました。当行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等は、これらの行政処分等に基づく対応を継続中です。また、当行は、元行員による貸金庫からのお客さま資産の窃取事案に関し、2024年12月16日に金融庁より銀行法第24条に基づく報告徴求を受け、2025年1月16日に報告徴求に基づき、再発防止策等を含む報告書を金融庁に提出し、策定した再発防止策等の徹底を継続しております。
20.サードパーティに関するリスク
当行は、国内外において様々な金融業務やその付随業務を行っており、各種金融サービスの提供、システムの構築、メンテナンス、その他の業務の一部について、外部事業者やサービス提供者(サードパーティ)のサービスやシステムを使用し、また業務の一部をサードパーティに委託しております。急速なデジタル化の進展を背景に、サードパーティへの依存度が高まる中、当行は、外部委託管理規程等に沿って、サードパーティのリスク評価やモニタリングを実施し、サードパーティに係るリスクの適切な管理に努めております。しかし、これらの対策にもかかわらず、サードパーティへのサイバー攻撃、サードパーティによる情報漏洩やデータの不正利用や法令等への抵触の問題、不正行為などにより、結果としての信頼が損なわれる可能性、当行が行政処分の対象となる可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があるほか、サードパーティのシステム障害や自然災害等に起因するサービスの停止や遅延により、当行の業務に支障が生じる可能性があります。

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