半期報告書-第19期(2023/04/01-2023/09/30)

【提出】
2023/11/29 15:36
【資料】
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【項目】
113項目

事業等のリスク

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性
のある新たな事項又は重要な変更として当行が認識しているものは以下のとおりです。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。
当行は、各種のリスクシナリオが顕在化した場合の影響度と蓋然性に基づき、その重要性を判定しており、今後約1年間で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして特定しています。2023年10月の当行リスク管理委員会において特定されたトップリスクのうち、主要なものは以下のとおりです。当行では、トップリスクを特定することで、それに対しあらかじめ必要な対策を講じて可能な範囲でリスクを制御するとともに、リスクが顕在化した場合にも機動的な対応が可能となるように管理を行っています。また、経営層を交えてトップリスクに関し議論することで、リスク認識を共有した上で実効的対策を講じるように努めています。
主要なトップリスク
リスク事象リスクシナリオ(例)
資本余力低下/リスクアセット増加・ グローバルな金利上昇を受けた債券評価損の拡大等による資本運営への影響。
外貨流動性リスク・ 市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。
与信費用増加・ グローバルベースで実体経済が急速に失速することに伴う与信費用増加。
・ 与信集中業種等における信用悪化に伴う与信費用増加。
ITリスク・ サイバー攻撃による顧客情報の流出、サービス停止及び評判悪化等。
・ システム障害発生による補償費用支払及び評判悪化等。
気候変動に関するリスク・ 気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であると見做されることによる当行の企業価値の毀損。
・ 取引先への影響を通じた当行与信ポートフォリオ管理・運営への影響。

※リスク事象:2023年10月の当行リスク管理委員会での審議を経て、取締役会に報告されたものの一例です。一般的に起こり得る事象で、当行固有でない情報も含まれます。

3.LIBOR等の金利指標の改革に係るリスク
当行では、デリバティブ、貸出、債券、証券化商品等、従来多数の取引において、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)及び関連する各種金利指標(以下、「LIBOR等」)を参照していました。LIBOR運営機関であるICE Benchmark Administrationは、パネル行の呈示レートに基づき算出するLIBORについて、2021年12月末に日本円・英ポンド・ユーロ・スイスフランの全テナー並びに米ドル1週間物及び2ヶ月物の公表を、2023年6月末には米ドルの残り全てのテナーの公表をそれぞれ停止しています。
当行では、これまでLIBORの公表停止に備え、LIBOR等の金利指標の改革や代替金利指標への移行対応を進めてきており、2021年12月末に公表停止となったLIBORの各テナー及び関連する各種金利指標を参照する取引の対応には目途がつきました。2023年6月末に公表停止となった米ドルLIBORの各テナー及び関連する各種金利指標を参照する取引についても、代替金利指標への移行が大きく進展しましたが、一部の移行が困難な取引については立法的救済措置を適用しつつ、残る取引について引き続き代替金利指標への移行対応を進めております。
但し、引き続きLIBOR等から代替金利指標への移行は、これらの代替金利指標に係る経済的な特性・成果、 市場動向、また会計・規制上の取扱いを含め、複雑かつ不確実な要素があり、これによって、以下の事由を含め、当行の事業、財務状況及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
・ 当行の金融資産及び負債に含まれるLIBOR等を参照するローンやデリバティブを含む幅広い金融商品の 価格、流動性、収益性及び取引可能性に悪影響を及ぼす可能性
・ 既存のLIBOR等を参照する契約の参照金利をLIBOR等から代替金利指標に変更するための契約修正等が想定通りに完了しない可能性
・ 顧客、取引相手方等との間で、金利指標の改革や代替金利指標への移行に伴う、契約の解釈、代替金利指標との価値調整等に係る紛争が生じる、あるいは顧客との取引における不適切な取引慣行及び優越的地位の濫用等に関する紛争に繋がる可能性
・ LIBOR等の改革や代替金利指標への移行に関する規制当局への対応が必要となる可能性
・ LIBOR等の改革や代替金利指標への移行に対応するための事務やリスク管理に係るシステムが十分に機能しない可能性
18.規制変更のリスク
グローバルな金融サービス提供者として、当行の事業は国内外の法律、規則、政策、会計基準、実務慣行及び解釈、並びに国際的な金融規制等の継続的な変更のリスクにさらされております。主要な金融機関は、新技術、地政学上の変化、環境・社会・ガバナンス上の懸念、及び国際金融セクターに関するその他の懸念事項を背景とする、より厳しい法律、規制及び基準等への対応を迫られています。また、金融業界における不祥事やリスク管理の不備、金融機関の破綻に関する事案を受け、社内のコンプライアンス・リスク管理体制の強化を求める動きも強まっています。当行に適用される法律、規制及び基準等は複雑で、多くの場合、これらを当行のビジネスに適用するに際しては、解釈を伴う決定が必要となります。法律、規則、政策、会計基準、実務慣行、解釈の変更及びその影響は、より多くの経営資源の投入のみならず、経営にも影響を与え、場合によっては経営戦略を変更せざるを得なくなるおそれがあります。第三者への委託により実施するものを含むコンプライアンスのプログラムやシステムについては、必要な強化を計画通りに実施できなくなる可能性も出てきます。また、当行に適用される法律や規制への対応が不十分な場合、罰金、警告、レピュテーションの悪化、業務改善及びその他の行政命令、営業の強制的停止、将来の戦略的イニシアチブに規制当局から承認が得られないこと、深刻な場合としては営業認可の取消を受ける場合等、当行の財政状況及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。